変形労働時間制について解説 その1

  by 元ダンダリン社労士  Tags :  

どうも。

元ダンダリン社労士です。

 

昨日36協定について書いております。ここ

同じまでは行きませんが、この時期に届け出が多い書類の一つ、

1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

あまり絵とは関係なさそうですが。(ー_ー)!!

 

1年単位の変形労働時間制とは、これなーに?

そもそも変形労働時間制度って・・・・・・

 

労働時間の原則というものは、1日8時間、週40時間を超過して労働させてはならないというものでした。

つまり、1日8時間の労働を設定すると、週に5日勤務すると40時間になり、それを超えてはならない・・・と。

でも、前回の36協定で話したように、それを超える労働をさせるために、36協定を締結し届けでる。

あと何が必要なの?

 

そうです、そこなんです。

36協定は本来定めた労働時間を超過する場合に免責となるものなんです。

それを超える場合には、免責と引き換えに、労働基準法第37条で定める割増賃金の支払いが必要なんです。

通常の残業代単価の1.25倍、1000円の時給であれば、その時間は1250円を支払う必要があります。

当然経費はかさみます。

当たり前です。

免責と引き換えなわけですから。

労働者の自由な時間も奪うわけですから。

 

じゃあ、変形労働時間制って何?

 

そもそも、労働契約を締結する際、つまり雇った際には、

あなたの始業終業の時間は何時、休憩は何時、休日はいつって決めるわけです。

その時に、たとえばこの残業させることを前提に定めることはダメなんです。

なぜなら、

労働時間は1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけないから。

何だか詭弁みたいな感じですが、

労働契約締結の際には、この大原則を前提に定めなければいけないのです。

つまり枠は、この範囲に収めなければならないわけなのです。

 

例えて言うと、実際に働く時間を布団にすると、(あんまり例えがうまくありませんが)

布団を入れることができる押し入れは、1日8時間、週40時間である必要があるのです。

それ以上詰め込むことができる押し入れは、労働基準法違反になるのです。

 

でも寒くなったから、なんて特別の事情ができてお布団を借りてきた場合、

これは入れられないからどうしようもないよじゃ、風邪をひいてしまいます。

だから、お布団を特別に入れることができる布団袋を床に置いていていいですよ、とするのが36協定。

特別の事情がある時にはみ出していいとしたのが36協定なのです。

でも、自分は長ーい布団でないと眠れないなんて人もいるかもしれません。(いないって!(^_^;))

そんな時、決められた押し入れの形では、一つの入れる場所に入らないなんてこともあるかも。

その時に、収納名人は、押し入れの棚を抜いたり、新たな段を設けたりして、

何とかそういう長い布団も入れてしまうこともできます。

代わりにあまったところには、短い布団や枕を詰め込んで、

なんとか押し入れのスペースに布団を詰め込むことができました。

 

これが、変形労働時間制なのです。(なんのこっちゃ?)

 

簡単に言うと、1日8時間、週40時間という原則にすべてが収まるわけではない、

どうしても週6日働かなければならないときや、夜勤も含めて16時間働かなければいけない日もある。

こんな時、ある一定の期間を通じて、平均すると週40時間の枠に収まるようにあらかじめ設定すれば、

その設定された週や日に、1日8時間や週40時間を超えてもいいですよ・・・・

とした制度が、変形労働時間制度なのです。

 

長くなりすぎるので、また次回に。

なんだか、中途半端で気持ち悪いです。・・・・・

元労働基準監督官の社会保険労務士です。 19年間労働行政に従事し、ワークライフバランスの崩壊により辞職しました。 現在福岡の地で社会保険労務士として仕事をしています。 労働関係の実務なら、他の社労士には負けません。

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