ちょうどの6年前の今頃・・・。
私は、ふっと? 朝の情報番組で「年金分割制度の特集」が多く取り上げらていたことを思い出した。
「熟年離婚」という言葉が流行ったのも、この頃だったろうか?
ただ、当時は、『年金分割制度ができるようになれば、離婚しても年金はもらえる』と単純に解釈する方が多かったようである。
詳細を聞いて全体の3割は、離婚後の生活に不安を感じた方もいたようだ。
そもそもこの制度は単純に、 『年金分割=半分もらえる』わけでないのです。
今回は、CFP試験で出題される年金分割制度について触れてみたいと思います。
■夫婦離婚の時は年金はどうなる?
年金改正により導入された分割制度では、離婚としたときに『厚生年金の標準報酬額』を当事者間(夫婦)で分割できる制度です。
年金分割が生まれた背景には、離婚後の「高齢単身女性」における低所得が、社会的な問題としてクローズアップされたことにある。
パッと耳にした感じは、よさそうに思えるが、『夫婦の年金がスパッと半分にはならない!』のである。
原則、婚姻期間中の保険料納付記録を分割であり、奥様が年金受給の条件をクリアしておかないと『一銭も手に入ってこないのだ!』
■どのくらい年金が分割できるのだろう?
まず、年金を考える基礎は、標準報酬額<報酬を30等級で区分>というものが基準になる。
給料が多くもらっている人は、受給できる年金も高くなっている。
問題として頭を悩ませるのは、離婚分割の年金についてである。
制度というものは、何らかの『ひずみ』が生じるもの。
年金制度は、時の線引きによる2つの仕組みが混在している。
■.平成19年4月施行の離婚時の年金分割制度【合意分割】
■・平成20年4月施行の離婚時の第3号被保険者期間の年金分割【第3分割】
何だか、よく違いが判らない制度だと思いませんか?
19年版は、夫婦の協議により、年金を按分できるというもの。
合意しない場合は、裁判によって按分割合を定めることになるが、持ち分割合は5割上限となっている。
20年版は、第3号被保険者期間について、離婚した場合に、当事者の一方からの請求によって、自動的に年金を2分の1に分割できるという。
法律などの用語は、一般常識では理解するには、難しいポイントが存在している。
例えば、20年の制度では、施行後の第3号被保険者期間に限るとある。
正直、勉強したての当初は、『意味不明な言い回しに、頭の中で整理するのが大変だった科目でした。』
結局のところ、平成19年の制度と20年が混合することになるのです。
結局、離婚しようとする時は・・・・。
平成20年4月前の年金については、当事者の合意が必要であり、夫婦共稼ぎであれば、【合意分割】の適用となるのです。
■第3号だけに該当する場合は、黙っていてもいいの?
第3号の専業主婦は、厚生年金の被保険者でなくとも被保険者期間としてカウントされることになっている。
このことを、みなし被保険者期間ともいう。 〔試験問題文にあるので理解しておきましよう。〕
ただし、直接自分で、働いて年金を納めいる訳でないので、法的効力に制限がかかっている。
例えば、20年を超える被保険者期間が分割されても、第3号には、加給年金や定額部分の恩恵は受けられない。
ただし、遺族厚生年金においての、長期要件については、みなし被保険者期間の適用ができるので、子は、遺族年金と遺族厚生年金の受給が可能となる。
その他については、合意分割同様に分割は、2年以内という制限がある。
■年金分割を受けるには、25年の条件がある。
いずれの年金分割には、受給するには納付期間を満たすことが最低の条件である。
婚姻期間中に収めていた年金である「保険料納付記録」と配偶者(主に奥様が多い)の年金受給資格期間(最低25年)を満たしてなければ、0円です。
年金を納めていない人は、年金分割となっても、保険料未納期間が多すぎれば、受給できる権利は与えられないのです。
婚姻前に無年金であった人は、離婚後の年金分割を受けられない場合があることから注意が必要となるのです。