あれもこれも「法律違反」?! 暮らしで気をつけるべき10の違法行為!

  by 丸野裕行  Tags :  

どうも特殊犯罪アナリストの丸野裕行です。

あなたは日常、当たり前にやってしまっていることはありませんか? 日々の生活の中では、予想もしなかったことで《犯罪者》という烙印を押されてしまうことがあるんです。

思わぬ危険な落とし穴として大きく口を開ける《誰も知らない違法行為、法律違反》。今回は、関西を拠点にする知人の弁護士に聞いた《気をつけるべき「暮らしの違法行為」》を10案件選んでみました。軽犯罪法違反など、なにも考えずに気軽にやってしまいかねない行為を挙げていきたいと思います。

あなたのその単純行為、ひょっとして検挙される可能性があるかも?!

これら、日常生活の中で、何気なくやってしまっていたという方も多いのではないでしょうか?

1.車道を走行している自転車が遅いからクラクションを鳴らした

道路交通法54条では、「自動車は見通しの悪い交差点・曲がり角、見通しの悪い山道の交差点や上り坂頂上の通行時、クラクション(警音器)を鳴らすこと」が義務付けられています。

しかし、それ以外にクラクションを鳴らすと危険を回避するという理由がない限りは、道交法121条1項6号、54条2項本文に違反する恐れが出てきます。自転車に乗っていて、前を行く人々にむやみにベルを鳴らすことも同罪になります。

2.街中でツバを吐く

軽犯罪法1条26号では、「街路や公園、その他公衆が集合する場所でのたんつば吐き、また大小便をした者」は罪に問われます。

道路にゴミを捨てた場合は、軽犯罪法1条27号の《汚廃物放棄の罪》になるということです。

3.自動車でハイビームとロービームをしっかり切り替えずにいると道路交通法違反

うっかり忘れがちなハイビームとロービームの切り替え。これをしっかりと行わないと、点数や反則金を支払わなければならない対象になる違反に当たります。

真っ暗な夜の道をロービームのまま走ると《無灯火》、対向車がむかってきているのにハイビームのまま走り続けると《減光等義務違反》になる恐れがあります。交通違反点数1点、反則金では普通車で6,000円の痛い出費です。
実はロービームはあくまですれ違いのために存在する『すれ違い用前照灯』であり、ハイビームが本来の『走行用前照灯』なのです。

4.釣り銭が多かったことを隠してネコババする

詐欺に準ずる行為は、刑法246条「人を欺く行為をし、相手方(もしくは第三者)を錯誤に陥らせて財産的処分をさせる」で禁じられています。

釣り銭を多くもらい、ネコババしたことは「財産上の不法利益」となって詐欺行為と同罪になります。懲役10年以下の実刑に処せられることがあるので注意しましょう。

「これくらいいいか……」が墓穴を掘る結果につながることも……

その軽い気持ちが命取りになります。
最近では想像以上に防犯カメラも増えてきたので、あなたの不正は撮影されていますよ!

5.指定以外の日にゴミ出しをする

廃棄物処理法16条「何人もみだりに廃棄物を捨てることは許されない」とあり、違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、また懲役と罰金の主刑を同時に科される恐れもあります。

夜型生活のあなた、指定日の前夜に誰にも悟られないようにこっそりゴミ出しすることは法令順守の観点から避けるべきだと思います。

6.宿泊者名簿にあきらかな偽名を書き込む

旅館業法では、旅館業を営むときに守るべきルールが定められています。宿泊施設はこれを遵守して、運営・設備を行っているわけです。宿泊時に顧客の名簿をとることは、旅館業法6条の規定で定められています。氏名や住所、職業などの事項を記入してもらい、事件や食中毒などが発生した場合、警察や保健所職員がしっかりと宿泊客を把握しないといけないわけです。

これに違反し、ウソの情報を書き込んだ場合は「拘留又は科料に処される」ことになります。※科料:罰金より少額の1,000円以上~10,000円以下の金銭処分
軽犯罪と同じような罰則規定があるので、処罰を受けると《前科》がつきます。ですから、不倫旅行だろうと面白半分だろうと偽名などは記載しないようにしたほうがいいでしょう。

7.切符やチケットを買う行列に割り込む行為

駅や映画館、劇場など公共の場で、公衆の列に割り込んだり、またはその列を乱したときには、軽犯罪法1条13号「行列割り込みの罪」に問われかねません。

このほか、空港カウンターやタクシー乗り場の行列などに割り込んだ場合でも同様の罪に問われます。

軽い悪意も許されません

「なんとなく悪いことしたなぁ~、まぁいいか」という軽い悪意は法律上通用しません。

8.使わない金属製、木製バットを車のトランクに入れる

軽犯罪法1条2号「正当な理由もなく凶器等を隠し持っていた者は罪に問われる」。野球で使うバットや角材、鉄パイプなどは凶器とみなされ、検問などで職務質問を受けたときに、厄介なことになるので注意が必要です。

野球の練習、仕事やDIYなどの理由もなく、車のトランクなどに積んでおくと隠し持っていたとみなされ、1日以上30日未満の拘留、また科料(6.宿泊名簿に偽名を参照)に処せられることがあります。

9.カンチョーや膝カックンで傷害罪や暴行罪に発展

子供のころ、両手を組んで人差し指だけ突き出し、他人の肛門めがけて突き刺した“カンチョー”遊び、大人になってからやることはご法度です。それは、カンチョーは暴行罪に問われることがあるからです。

刑法第208条に規定されている暴行罪は「他人の体に向け、有形力(物理的な攻撃)を加えた時点で成立する罪」なんです。ちなみに膝カックンで、体か触れた場合にも傷害罪が適用される恐れがあります。さらに、カンチョーは衣服を介したとしても他人の肛門に触れる行為。相手が異性なら、強制わいせつ罪やセクハラに問われかねません。

10.泥ハネ・水ハネは本当に道路交通法の罰則がある

道路交通法71条第1号に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土・汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」という条項があり、歩行者に泥ハネや水ハネ運転をしてしまうと、道路交通法の違反になってしまうのです。「ああ、悪いことしたなぁ~、でも急いでるし」という言い訳は通用しません。

違反点数の減点はありませんが、大型車なら7,000円、普通・二輪車なら6,000円、原付で5,000円の反則金がとられますし、被害者からの損害賠償請求をされる可能性もあります。

このように日常生活に潜む違法行は多々あります。家族宛ての封書(手紙や請求書)を開くことも刑法133条信書開封罪に問われてしまう恐れがあり、懲役1年以下または20万円以下の罰金が科されることがあります。

うっかりやってしまう法律違反、皆さんも気を引き締め、法令を遵守する心構えで日常生活を送りましょう。

(C)写真AC

丸野裕行

丸野裕行(まるのひろゆき) 1976年京都生まれ。 小説家、脚本家、フリーライター、映画プロデューサー、株式会社オトコノアジト代表取締役。 作家として様々な書籍や雑誌に寄稿。発禁処分の著書『木屋町DARUMA』を遠藤憲一主演で映画化。 『アサヒ芸能』『実話ナックルズ』や『AsageiPlus』『日刊SPA』その他有名週刊誌、Web媒体で執筆。 『丸野裕行の裏ネタJournal』の公式ポータルサイト編集長。 文化人タレントとして、BSスカパー『ダラケseason14』、TBS『サンジャポ』、テレビ朝日『EXD44』『ワイドスクランブル』、テレビ東京『じっくり聞いタロウ』、AbemaTV『スピードワゴンのThe Night』、東京MX『5時に夢中!』などのテレビなどで活動。地元京都のコラム掲載誌『京都夜本』配布中! 執筆・テレビ出演・お仕事のご依頼は、丸野裕行公式サイト『裏ネタJournal』から↓ ↓ ↓

ウェブサイト: https://maruno-hiroyuki.com/

Facebook: https://www.facebook.com/hiroyuki.maruno.5