憲法学者の石川健治さんインタビュー「新型コロナ『緊急の魔力』に抗する」©️「朝日新聞」(2020年4月17日)のインタビュー
「新型コロナウイルス肺炎(COVID-19 )を巡り「緊急事態宣言」という言葉が飛び交っている。憲法学者の石川健治さんは「新型コロナ『緊急の魔力』に抗する」「朝日新聞」(2020年4月17日)のインタビューを受けて「憲法」上の「緊急事態条項」の議論とは「全く関係ない」と差別化している。
緊急事態とは何か?今一度差別化しておくべき憲法論議
[コラージュ筆者作成]©️ダイヤモンド·オンライン、朝日新聞、ハフポストより筆者作成
一般読者層はもうお分かりだろう。「緊急事態条項」はFEMAと地震災害という大義を掲げて持ち出された議論だということだ。
3.11前から(特)「PEACE WINDS JAPAN」の大西健烝代表が国会で「FEMAの必要性」について政府参考人として繰り返し問うた際にも居眠りを続けた国会議員らに一部、大西氏は愕然となったという。何より首都圏直下型地震、南海東南海トラフ地震に新潟中越大震災、熊本地震、広島土砂災害、阪神淡路神戸大震災という推測含む災害多県の弁護士団体が全て反対に回ったという現実が今の安倍晋三政権の欺瞞を暴き出した件の『緊急事態条項』こそがソレであることを今一度声を「大」にして言っておかなければならない。
災害取材は拠点と移動手段の確保が肝要である。下手に現場に行けずに電話取材ばかりしても、迷惑が逆にかかってしまう。筆者も山笠を被ってかんじきを履き、赤紙判定、黄紙判定の貼られた街中の被災者を訪ね歩く途中で、毎日新聞が旅館を借り切って支局にしているのを見たことがある。それ以上に17m程度の雪壁に囲まれながらタクシーを飛ばして仮設住宅を歩いたが。
在京キー局の仕事をしながら3ヶ月個人で通い取材して某雑誌に一発で企画を通した。ボランティアの皆さんのおかげでマスコミ規制の敷かれた限界集落にも取材者として私一人だけが積雪倒壊家屋の当事者を取材できた。朝日新聞記者さえ電話取材で済ませており初めて自分の
書き手としての存在価値を認識した。
特に積雪倒壊しかけた自宅を写真に撮り文章に認めて新聞社に投稿していた被災者を見て「マスメディアの怠慢だ」と思わざるを得なかった。
私が別会社の室長直属のリサーチャーだった時代、3.11が起きる前の方が報道番組の特集に「防災特番」の企画書を出したり、「静岡県地震ナースマンが行く」の企画で現地で活動をしているD-PATを東京から見つけて電話取材するなど力を入れていたが、「それはローカルにやらせるからいい」という判断だった。
ハイチ大震災の時、国際緊急援助隊だった私達は外科医がメスを振るえない現場で欠員が出てJICAに叱られたが、それを災害、戦争、人権問題、環境問題とシリーズもので、藤原紀香をナビゲーターに、国連親善大使に当時なったばかりのMISIAにツテがあり、メリープロジェクトの代表ともコネを作り、ハイチのスペシャリストと伝手を作ってから、
「MUSIC JOURNAL 」というMCをMISIAと久石譲にセットした企画書を作成して退院後から作っていったプレゼンを当時の上司にした。
「おまえはアイデアはいいんだが、少し遅い。そして一人で何かものすごいことをやろうとしているように思える」
と言われた。
3.11の時は2週後にチャンスがあっていわき市まで行けたが、取材者としては行けていなかった。
しかしせっかく行けたのだ。原稿は書いて最初の編集者の元上司に書き直しと営業合格サインをもらい、営業に行くつもりがオフレコ解除できず、未発表に終わっている。それでもF1正面玄関まで防護服を着て撮影したフリージャーナリストとはわけが違う。
だがこの時在京民間キー局は大本営発表を聞いてどこも買い取らなかったではないか!
CNNの関係者に聞くと3.11は自衛隊とサツ周りのジャーナリストの猛者たちが山中で自殺したりリタイヤメントを無数にしていると聞いた。通常身体の崩れる過酷な現場で、シャワーも浴びず服だけ取りに家に帰る過酷な労働下にありながら、クイズ番組やドラマ演出もこなした柔軟な頭で、バリバリの報道畑にありながらTV局のENGカメラを被災者の皆さんが行方不明者を呼びかけに使うという斬新なアイデアが買われてロンドン支局長に抜擢されたとしか思えない。
こうした軽症だった時代は若さもあって相当な無理をして取材に駆け回っていた。
このような経験があるからこそ、この「インタビュー」に一言もの申したくなったのかもしれないが…
「インタビュー」にもあるようにフランスの憲法上の「緊急事態条項」論議は「緊急事態」を理由に議会から立法権を奪って例えばフランス国王が法律の効力を持つ命令を議会の関与なしで主観的に出せるようにしたことを起源とする「主観的緊急事態論」の仏→独→日本伝来からも日本の本来あるべき執行権ばかりに権力が集中するという構造的仕組みは日本の明治憲法に輸入された「主観的緊急事態」論」に伝承されている。
石川氏は「新型コロナウイルスの蔓延を理由とする今回の緊急事態は『客観的緊急事態論』の筋で理解されまた運用されなくてはなりません」と指摘する。
「『例外的措置』を正当化する」客観的緊急事態の存在については⑴医学的判断⑵政治的判断⑶「諮問」という位置付けの専門家会議による客観的判断」の順に重要視されるべきだ」と強調する。
石川氏はコロナウイルスという共通の「敵」に対する「戦争」の中で「公共の福祉に反しない限り」で保障された日本国憲法第一13条は今回のコロナ・パンデミックを受けて「生命と経済を天秤にかけ「緊急事態」を理由に大幅に制限された状況にある」と功利計算の中で個人を埋没させてはならないことを説く。
※文章は長ければいいというものではない。
短文でも鍛錬して私の友人が「あなたはアイデアはいいけれど絵は下手くそだ」と言われてから、あえてベーシックな水彩画を毎日Google+に上げ続け、一年後には小さな新聞社から「あなたの社会風刺の絵の連載をさせて下さい」というオファーがきたのを誘われてサービス終了まで書き続けていた初心に返り再度ジェネラリストを目指す。ただ、今日は午後から和訳リサーチに全力で取り組む。