※記事訂正のお詫びとお知らせ「ソチ会談『アダナ合意』」(2019年10月28日)公開

  by tomokihidachi  Tags :  

©️OPCW HP

5番目の見出し項目全体のみ、ベストを尽くして大幅に加筆修正いたしました。
取材過程でのやり取り上の誤解と筆者自身の健康問題で数日間臥せっており、修正が遅れましたこと、読者の皆様と関係各位に心よりお詫び申し上げます。

シリア科学調査研究センター(SSRC)の化学兵器開発史

 1971年に創立されたシリア科学調査研究センター(SSRC)は、建前上民生用の義務履行機関としている間に、その主要な機能の一つとしてシリアの化学兵器やミサイル開発計画を監視される対象であり続けた。これらの活動が含まれるものに巻き込まれることで、SSRCは公式に豪州やカナダ、欧州連合、日本、ノルウェー、韓国、スイス、そして米国に制裁を受け続けた。2017年2月にも国連安保理決議の草案として制裁勧告が発出されたが、ロシアと中国による拒否権で退けられている。
 フランスの調査ジャーナル「Mediapart」の報告書によれば、SSRCは西ドイツ全土からの化学兵器開発支援を受けていたという。1970年代や1980年代早期までシリアの科学者らはドイツの大学研究所や研究センターで訓練を受けていた。アルメニアからの支援も併せてVXガスの製造を行なっていたというのである。
このSSRCは近年シリア、イラン、アラブ首長国連邦、レバノン、北朝鮮、中国のみならず、フランスやカナダの民間化学産業からも物資調達を受けていたことが明らかになった。
 要はシリアで開発製造されていた主たる化学兵器とは、世界を震撼させた日本のオウム真理教が使用した地下鉄サリン事件(1995年)でも悪名高い「サリン」、北朝鮮の金正恩労働党委員長の実兄、金正男氏殺害事件(2017年)で使用された「VXガス」、ロシアのKGBの常套手段としても知られる毒物殺害手段「マスタードガス」の3種に大別されるようだ。
 何を隠そう2018年4月のシリア化学兵器攻撃疑惑事件の際にも、ロシア軍化学兵器保護部隊のアレクサンダー・ロディノフ氏が、その筋の専門家らの証言として「ドゥーマの謀反軍の研究所内で、塩素とマスタードガスを製造する成分が発見された」と語っている。

 国連調査メカニズムと化学兵器禁止機関(OPCW)が合同調査団(JIM:Joint Investigative Mechanism)として活動したシリア科学調査研究センター(SSRC)が担った役割を米英仏の空爆壊滅後も代替するネットワークか何かがシリアに根付いており、外国産業が物資調達協力をし続けている現状があるのか。
 

戦場ジャーナリスト 桜木武史氏のTwitter(2019年9月20日)

 戦場ジャーナリストの桜木武史氏の証言通りならば、被害者は今後も生まれ続けるということだ。
 そうであれば、今一度監視し、摘発しなければならないのは2018年以降も使用され続けている化学兵器攻撃の方である。
 化学兵器は使用されても形跡が残らないことが多く立証が難しいという通説がある。その代わりに使用された側の人体に遺った病痕という被害者の裏を取ってリストを作成する。これをエビデンスとして裁判所に申告し法的に証明義務を果たさねばならない。
 2018年11月5日に国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長はブリーフィングした。
 「国連調査メカニズム(JIM)」は国連安保理決議2118(2013年採択)に則りシリア化学兵器破壊ミッションを決定。
 国連パネルは、8年以上続くシリア内戦中、2017年4月と2018年4月を含む24以上にも上る化学兵器攻撃をアサド政府軍が行なったものと見なしている。
 だが、アサド政権はあくまでも「2014年に我が国の全ての化学兵器はシリア領域外に運び出し撤廃した」との強情を貫いてきた。2017年にはスルファマスタードガスとサリンを含む化学兵器がシリアのドゥーマ地区で民間人に行使されたことを明らかにした。また2018年にはゴータ地区でアサド軍がロシアと共謀して化学兵器を行使した疑惑を立証するため、OPCWの査察官達はJIM解散後も「調査発見ミッション(FFM)」作戦を続けてきたのだ。
 2018年に爆破したはずの「シリア科学調査研究センター(SSRC)」が、バゼルとジャムヤラ両サイトで未だ化学兵器を地下製造していることが判明した。
 これを受けて、ロシア国連永久代表・軍縮担当部主任のヴァシリー・ベネンシア大使は「OPCWの監視下でシリアから化学兵器が撤去された」「前軍事化学兵器開発施設破壊がなされた」との「これらの査察対策は水泡に帰した」と述べた。

 今年9月27日、米国のマイク・ポンペオ国務長官は同年5月19日にシリア北西部イドリブ県でシリアのアサド政権が使用した「ケロセンガス」という塩素ガスの一種を「化学兵器」行使と結論付けた。大量破壊兵器の禁止機構で監視対象に入っていない毒ガスだ。
 9月の国連総会でも米国のジム・ジェフリー シリア特命全権大使は5月の化学兵器攻撃で4人が負傷したと述べた。ジェフリー氏は詳述することを辞退したが、ワシントンの回答はこれに準じたものだったであろう。ジェフリー氏は「もしトランプ政権期中に化学兵器を使用するなら、何が起きたかの記録を全て国連に提供する。非常に高いレベルの信ぴょう性無くしてこのような被害情報提供は十分に行えない。誰が愚かであることになるか信じるのは非常に困難だ」と続けた。

 実際に、OPCWのFFM作戦は今もなお継続中だ。
 化学兵器行使による被害など、大規模な人権侵害では被害者が何百、何千人出るケースが9割を占める。だが、それだけでは自動的に裁判が行われるわけではなく、ICCが刑事手続きを始める「トリガーメカニズム」の一つ、国連安保理が決議を採決することで事態を裁判所へ持ち込める「ローマ規定」第13条「管轄権の行使」(b)安保理による検察官への付託の可否が問われる。具体的にいつ、どこで何があったのかを一つずつ明らかにしていかねばならない。100人ずつ、あるいは1000人ずついる被害者の裏を取って行かねばならない。目撃証言や証拠収集だけで膨大な時間とコストとマンパワーがかかってくる。長期的な捜査が長引くほど立証が困難になる。国際NGOなどが「被害者の聞き取り調査報告書」を提出しても客観的な挙証能力が伴わなければ裁くことはそれでも難しい。
 OPCWは今年10月8日から11日に行われた第92回会合取締役会で次のような「シリア化学兵器根絶進捗状況」(フェルナンド・アリアス)事務局長報告書を取り纏めている。
 具体的には「調査宣言チーム(DAT)」と「調査鑑識チーム(IIT)」に分かれて2017年7月・8月、10月・11月のそれぞれ具体的な地域に査察官が入った。
 カービット・マサスナやカリブ・アル・サワー、アル・サラミヤー、アル・バリル、ヤルムークなどで収集した情報の分析を行った。さらに詳細にアレッポ病院などでインタビュー調査を行ったり、ダマスカスに配備したOPCWの査察官が当局からサンプルを入手するなどして挙証責任を問えるか解析中だという。
また2018年以降も、監視対象だったSSRCに毎年2回の査察が入ることになっている。

 シリアでは何か問題が起きるとあらゆる当事者が相手を貶めて自分たちを有利にするための情報を発信するため、マスメディアの「Reiter」通信が「反体制派が化学兵器を使用した」と報じても、シリア国営メディアの「SANA」は「反体制派の部隊は化学兵器を使用したりしていない。そんな兵器を持っているのはアサド政権である」と互いに責任転嫁し合い情報戦の応酬を行うのが首尾一貫した通説だ。
 それは今起きている10月に始まったトルコの軍事介入後も同様である。トルコと米国と欧州連合(EU)が「テロ組織」と位置付けるクルド人自治部隊のYPGとPKKの支持者らがマスメディアではなく、ソーシャルメディアを使ってトルコ軍の続けてきた対テロ作戦中にリアルとフェイクの玉石混交した写真とビデオ投稿でトルコ軍が化学兵器を使用したと非難する中傷合戦を繰り広げてきた。
 トルコのアカル国防相は「トルコ軍は化学兵器など使っていない」と猛反発し、逆に「テロ組織が化学兵器を使用する準備をしている」と警告した。
 だが、マスメディアが「テロ組織」とラベリングするクルド人自治部隊を次の最終項で見てゆく「在日クルド人」の方たちが、いかにトルコ軍を見ているかでその真偽を見極める基準が読者の方々に混乱をもたらすことになるであろう。
 疑うべきはむしろ、マスメディアであるという現実が浮かび上がるからである。今やかつて外務省官僚だった孫崎享氏までもが新聞よりもSNSをチェックする時間が長くなっているという現実。世代間のデジタル・デヴァイドの解消が情報収集手段のトッププライオリティの変遷の重要性を世相に大きく映し出している。
 問題は化学兵器を一番多く使用してきた主犯格はアサド政権であるというファクトこそを見極めるメディアリテラシーの目を常に持ち続けることは無論。アサドにいかに正義の鉄槌を下し、被害者となったシリア難民(国内避難民・庇護希求者)に賠償と救済を保障していくかを国際法始め活きた司法で実現させるか。またグローバル市民一人一人が手にした表現の自由のポジティブ・エフェクトで国際社会を突き動かす変革をもたらすことにあると言えるのではないだろうか。

 前述のOPCWの懸命の調査努力虚しく「シリア・アラブ共和国」は化学兵器禁止条約(CWC)に2013年、国連によって強制的に加盟させられたが、批准していない。さらに国際刑事裁判所(ICC)には署名も批准もしていない。ICCで「戦争犯罪」と判示された行為は、「国際的武力紛争」と名付けられる締約国間の枠組みを超えた国際犯罪となるのが常識だ。しかし化学兵器禁止条約(CWC)第一条一項(c)がシリアの「内戦」におけるICC規定の適用にそのまま該当するとは言えなかった。内戦の場合、あくまで国家にCWC第7条「国内実施法令」の関連から禁じていると言われてきた。確かに国際刑事裁判所(ICC)は特殊管轄権を持ち得る特別な刑事法廷だ。
 しかしICC「ローマ規定」第12条に規定されている「管轄権」は、同条2項で犯罪行為他国か被疑者国籍国がICC規定当事国であることが前提条件として定められている。これに対する例外として国連安全保障理事会による付託がある。しかし殊、シリアにおいては「拒否権」を常に発動するシリアの支援国ロシアの存在から「事実上」管轄権の下に置くことが極めて難しいのは明白だ。またシリアの経済復興支援に加担する中国も障害になる。

 果たしてICC第8条「戦争犯罪」2項(b)ⅹⅷ(毒ガス兵器の使用禁止)規定違反以外にも広義の「戦争犯罪」の戦犯として、国家元首であるアサド氏の裁きや被害者救済の賠償を断行することはICC下の締約国以外、本当に実現不可能なのか?
 僅かな希望がある。それは「国内」刑事裁判との関係で一部の国が採用している「普遍的管轄権」だ。「普遍的管轄権」とはジュネーヴ諸条約と第一追加議定書の重大な違反に該当・非該当を問わず、締約国の広義の「国際法上の犯罪(集団殺害犯罪・戦争犯罪・人道に対する犯罪)」を犯した者がある国で逮捕された場合、発生場所や容疑者の国籍を問わず行使することが認められている権利を指す。2011年にスイスが法改正に伴い「普遍的管轄権」を認めたものの、この権利が適用されてからこれまでに有罪判決を受けた人物は1990年代後半事件判決訴追一事案のみとされている。一方で「普遍的管轄権」には批判も多い。しかし、スイスの人権NGO「トライアルインターナショナル」と「シビタス・マキシマ」が戦争犯罪などの容疑でアフリカ人の元閣僚2人を刑事告発した。これをスイス連邦当局が逮捕した事案がある。中でもリベリアの反政府組織元リーダーのアリュー・コシア容疑者について告発したシビタス・マキシマのアラン・ヴェルナー代表は「検事総長がコシア容疑者をベリンツォーナ連邦刑事裁判所に起訴すれば歴史上初めての国際犯罪事件になるだろう」とスイス地元メディアに語っている。

 上記を踏まえ、2018年4月にシリアのドゥーマ地区で大規模な化学兵器攻撃を受けたシリア国内避難民(IDPs)による被害申し立てを2018年6月18日にICC予審局・予審部会Ⅰのロヒンギャ難民(バングラデッシュに住んでいた異種族)の人権侵害ならびに選挙権の保有可能性を主張して「死刑」を課される可能性が否定できない危険な状況を異議申し立てた審理に、国を追われたという点で類似のものとして同時申し立てした事案がある。

シリアでおきている樽爆弾の使用や、病院・民間のインフラを標的にした攻撃、化学兵器の使用、そして民間人への直接の攻撃は民間人を国内避難民(IDPs)あるいは庇護希求者(Asylum-Seekers)にする意図の強いものとして、(ロヒンギャ難民問題と)同時並行的に尊重して付託されるべき問題であること。

バングラデッシュ共和国当局は領有管轄権をロヒンギャ難民の国外追放から生じる国際犯罪ないしは、「普遍的管轄権」の原則下であらゆる他の犯罪を訴追する意思も能力も保有していないであろうことを尊重して付託すること。

ミャンマーやバングラデッシュのロヒンギャ難民を含む最近置かれている難民の状況に類似したシリアやヨルダンに関心を寄せる状況を尊重して付託すること。

「ICC Date- 18 June 2018 PRE-TRIAL CHAMBER I」

 この審判の進捗は、シリア難民にとっても極めて厳しい闘いとなることは明らかだ。予審局では主にロヒンギャ難民に対する人権侵害事案として「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約B)」第14条「公正な裁判を受ける権利」及び第15条「遡及処罰の禁止」と第26条「法の前の平等・無差別」により人権の保障を主張している。並びに世界人権宣言においては第10条「裁判所の公正な審理」及び第11条「無罪の推定、遡及処罰の禁止」により保障されている権利の国際人権法違反であることが申し立てられている。シリア難民の扱いは化学兵器攻撃被害も含め、あくまでこれに類似する問題という扱いだ。
 筆者がICCの発表記録を検索した限りでは、「シリア難民」と「化学兵器」について法廷に申告した事案は2019年10月28日時点でこの1事案だけであった。内部リソースからの情報があるとしたら他にもあるのかもしれないが…
 この事案にたまたま記述してあったのが「普遍的管轄権」であるが、この事案においては「普遍的管轄権」はこの審理の争点にはなっていない。
 2010年に国内に設置したバングラデッシュ国際犯罪裁判所(ICT)と1971年の独立戦争の文脈で言及されるに留められているに過ぎない。
 化学兵器の被害について争訟する構えではなく、この審判におけるシリア難民の申し立てはあくまでロヒンギャ難民が少数派異教徒として国を追われ、本国ではないバングラデッシュで選挙権を主張しただけで求刑されるという理不尽さを申し立てた。その上で、化学兵器の被害と内戦を理由に国を追われたシリア難民もヨルダンに身を寄せた庇護希求者(Asylum-Seekers)も類似の事例であることを根拠の補強として論証する位置付けである。
 OPCWを始めとする査察官やNGO、検察当局などは目撃証言収集から捜査を始めるものの、「被害者からの聞き取り報告書」だけでは客観的な挙証責任有りとは断定できない現実がある。そんな中、日本が貢献すべき可能性があるのは、被害者支援に特化した賠償と救済策への取り組みへの支援強化の方ではないか?
1995年に注目されて以降、国連総会で採択されてから2006年3月の第60回国連総会第3委員会報告に関するアジェンダ71項(a)でも95年より進化して採択された決議がある。

 「大規模国際人権・人道法違反犠牲者の救済と賠償の権利に関する基本原則指針」だ。 

 まず、主たる国際人権法である世界人権宣言第8条「基本的権利の侵害に対する救済」や「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約B)」第2条(3)、人種差別撤廃条約第6条「人種差別に対する救済」、拷問等禁止条約第14条「救済及び賠償」、児童の権利条約第39条「被害児童の回復及び社会復帰」で保障された国際人権の法文条規定違反。
 次に国際人道法であるハーグ陸戦法規慣例条約1907年「ハーグ陸戦条約(ハーグ第4条約)」第3条「違反・損害賠償責任」及び1949年ジュネーヴ諸条約・第一追加議定書第91条「賠償責任」の遂行をリマインドするよう強く促している。さらにICC「ローマ規定」第68条「被害者および証人の保護および手続への参加」と第75条「被害者に対する賠償」の国際人道的な道義を踏み誤まらぬよう国際司法は活きた効力を期待する。
 シリアでは欧米などの超大国やロシア、中国に擁護される安保理なる権力を持つ諸国への直接の働きかけと介入に慣れ切っているアサド政権に対し、国際人権NGOからの批判などよりこの被害者救済に特化した賠償にこそ、日本の貢献効果が高いのではないか。

 批判しかできない旧態依然としたジャーナリズムを根絶やしにせよとでも言いたいところだが、社会公益性や国際貢献のできない議論の方が日本を世界全体の新世代シンギュラリティー時代から取り残すことになる。かつての労働者階級だったアメリカン・コンサバティブ・ジャーナリズムが権力追及のウォッチドッグだった時代に対し、ジャーナリストがホワイトカラー階級職と見做されるように時代が変わって以降の方が権力べったりの似非ナベツネ・ジャーナリズムカラーに様変わりしていった。
 この国を憂うからか愚痴をこぼすだけの老害に朽ちてゆくか、同じ年を重ねる者でも「100歳まで現役!」と将来世代の語る青臭い夢に耳を傾けて自らも後継を育成する覇者になるか。
 一般的に国際法のアカデミズム上の議論は空理空論になりやすいという課題が学生の間でも多分に聞かれる。
 それが故に優秀な学生ほど課外へ積極的に足を運ぶ。各々の考えや独学、学業としての素地を築いた上で。空理空論ではなく、具体的な取り組みや事例、生の活きた情報や社会に通用する学びを求めて新世代の現役学生は文武両道であるだけではなく、行動力も筆者の20代の頃に負けじ、学びの質は最初から格段に高くなっていると感じさせられる。

 上述のスイス人権団体刑事告発の事案を見れば、昨年、欧州からもたらされた朗報にも希望が見出せる。シリア諜報機関職員の中から拷問の疑いで、ドイツとフランスにおいて逮捕者が上級職員含み3名出るという革新的な出来事があった。そしてスウェーデンやオーストリアも含む数多くの欧州諸国で24人の刑事告訴の要件を充たして令状や召喚状が取れるか否かが訴訟の最大争点となっている。
 今般、ドイツとフランスでの合同捜査で、ドイツ連邦共和国検察局とフランス検察局は、拷問の罪によるシリア諜報機関上級職員ら3名の逮捕状を発布した。それより早く2016年には国連調査メカニズムで担当だったフランスのカトリーン・マーシー・ウヘル元判事によりアサド訴追の一歩手前まで国連は迫っていたのだ。そのウヘル元判事が今、本国フランスで本件を任されているという。しかしそれは本稿の趣旨から大きく逸脱するため詳細は別稿に譲る。
 

tomokihidachi

2003年、日芸文芸学科卒業。マガジンハウス「ダ・カーポ」編集部フリー契約ライター。編プロで書籍の編集職にも関わり、Devex.Japan、「国際開発ジャーナル」で記事を発表。本に関するWEBニュースサイト「ビーカイブ」から本格的にジャーナリズムの実績を積む。この他、TBS報道局CGルーム提携企業や(株)共同テレビジョン映像取材部に勤務した。個人で新潟中越大震災取材や3.11の2週間後にボランティアとして福島に現地入り。現在は市民ライターとして執筆しながら16年目の闘病中。(株)「ログミー」編集部やクラウドソーシング系のフリー単発案件、NPO地域精神保健機構COMHBOで「コンボライター」の実績もある。(財)日本国際問題研究所「軍縮・科学技術センター」令和元年「軍縮・不拡散」合宿講座認定証取得。目下プログラミングの研修を控え体調調整しながら多くの案件にアプライ中。時代を鋭く抉る社会派作家志望!無数の不採用通知に負けず職業を選ばず様々な仕事をこなしながら書き続け、35年かけプロの作家になったノリーンエアズを敬愛。

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