どうも、不動産ポータルサイトの編集長を務めているライターの丸野裕行です。
引っ越しを考えている方にぜひ知っていただきたいのが、賃貸トラブルのこと。その多くが退去時の敷金の精算なんです。なので、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成。トラブルにならないように貸主と借主の修繕費用の負担割合を提示しています。
しかしながら、世間にそれが知られていないために言われるがまま高い修繕費を払い続けているのが現状なんです。
あなたも正しい知識を持ち、不当な請求には立ち向かわなければいけません。
敷金って戻ってくるの?こないの?
部屋を借りる際にかかる「敷金」。これは賃貸物件を借りるときの初期費用として賃貸契約時に納める費用です。他にも礼金や日割りの家賃と来月の家賃や共益費や管理費、仲介手数料や火災保険料など多額の費用をまとめて納めるため、きちんとした理解をせずに支払い、契約をしてしまうケースも多いのです。
初期費用は、重要事項説明の後に店頭で現金で支払う場合が多いと思います。これは不動産仲介会社によってや入居のタイミングによって、家賃額などに応じて違いがあり、さまざまなケースがあります。
その初期費用の中の「礼金」は、オーナーに部屋を借りるお礼として支払うものであり返ってはきませんが、「敷金」は一旦はオーナーの手に渡るだけで、あくまでも預けておくお金だということです。支払いではありません。ですから、返ってきます。
担保金の意味合いのある敷金の使い道とは?
敷金は、たとえば家賃が払えなくなってしまったり、自分の不注意で部屋の設備を破損したり、著しく汚したりしてしまったりした場合の修繕費にあてるため、事前に担保金としてオーナーに預けておき必要に応じてそこから差し引くという方法がとられます。
ですので部屋を契約解除して、退去、引っ越しする際に何の問題もなければ預けた全額が返還されるはずのものです。部屋を引き払ったあとに、若干のお金が戻ってきてラッキーと喜ぶ人がいますが、その認識は大間違いです。もともと自分のお金ですから、全額戻ってきて当たり前。少なくなれば、アンラッキーだということを知っておきましょう。
少なく返ってくるのであればまだいいのですが、預けた敷金の金額以上に修繕費の請求があり、追加で支払わなければならないようなこともあります。必ず敷金の精算書をよく見て、自分のお金が何にいくら使われているのか、なぜ預けた金額だけでは足りないのか、本当に自分が追加で負担しなければならないものなのか、よく確認をしなければなりません。
さらには、本来ならオーナーの負担とされる経年劣化などの修繕工事の費用まで上乗せして、借主に請求する悪質な場合があります。借主と貸主の修繕費用の負担割合を知らないがために、言われるままにお金を支払ってしまうのです。
そのような不当請求に対しては、修繕の内容や修繕工事費用の内訳、貸主と借主の費用の負担割合など細かくチェックする必要があります。ワンルームなどの単身用のアパートなら請求される費用も少額で済むかもしれません。しかし、敷金の中から何十万円と支払わされる悪質な場合もありますので注意です。
高額請求された場合の対応は?
不動産屋の担当者を前にして、じっくりと理解しながら文章を読むことを遠慮して、短くさっと眺めただけで印鑑を押してしまう人もいますが、それは決してやめてください。ゆっくりと熟読し、疑問点があれば必ずその場で尋ねるようにしましょう。
実は、このときの態度で慎重な人という印象を与えることで、今後の不当請求を牽制することにもつながるのです。内容もよく読まず、自分にとって不利なことが書かれていても気づかない、そんな人たちが敷金トラブルの被害者となり続けているのです。もし不正な請求をされていると気づいたら、被害者にならないための敷金返還の手続きの方法を紹介します。
まずは、自分が敷金の返還額に対して不満があることを伝えます。そのためには、その行為そのものが「法的手段も辞さないですよ」という相手への警告になる郵便局の「内容証明」という方法を取るのがいいでしょう。
相談窓口を利用する
自治体の消費生活センターの無料相談窓口を利用しましょう。同じ業者に同じように騙された人が他に相談しているかもしれません。消費生活センターの担当者は様々な相談を受けているので、過去に同じようなトラブルが起こった情報を持っています。
借主に代わり不動産業者に直接連絡を入れてもらうと、すんなり解決する場合もあります。業者も何度も同じようなことで連絡を受ければ、宅地建物取引業の免許を剥奪される可能性もあるため、公的機関が介入するとあっさりと撤回し、諦めてくれるのです。
また自治体の担当者によっては、相談にのってアドバイスはもらえるものの、直接介入、解決はしてくれない場合もあります。それでも過去の経験を生かした適切なアドバイスや、場合によっては弁護士の無料相談などを紹介してくれることもありますので、ぜひ利用してみてください。
自治体のホームページや広報誌で各自治体の消費生活センターや無料法律相談日などを確認できます。
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残念ながら不当に高額な修繕費用をだまし取ろうとする業者が存在するのは事実です。
そして問題なのは、それがだまし取られたと思わない人がいることです。ですので、そんな業者につけ込まれない、きちんとした知識を持っておくことが大切です。
無意識のうちに被害者にならないよう、また未然に防ぐことで、悪徳業者が減ることにもつながるでしょう。
借りる側も賃貸物件を借りる際の注意点などをよく調べ、知識を持ち自衛することで、敷金返還トラブルを防ぐことができます。
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