まとめブログ問題で注目される“引用”と“無断転載”の境界線

  by 84oca  Tags :  

6月4日に、『2ちゃんねる』のスレッドからレスを抜粋して掲載する“まとめブログ”の中でも特に悪質な、無断転載やソースの改変を行っていると指摘されていた5か所のブログが、『2ちゃんねる』側からの指名により「転載禁止」を通知されてから1か月余りが経過しました。直近では、7月19日に2ちゃんねる側が「転載禁止」の対象に指名した5か所のブログに広告を出しているlivedoor(NHN Japan)とFC2に対して広告の掲載取りやめを要請し、翌20日にlivedoorが要請を受け入れて該当するブログへの広告掲載取りやめを表明するなど、今なお“まとめブログ”問題に関するニュースは連日のようにインターネット上で話題となっています。

指名された5か所のブログの中でも、『2ちゃんねる』の『ハードウェア・業界板』、通称“ゲハ板”のスレッドを中心に扱っている“ゲハブログ”と呼ばれるジャンルの『はちま起稿』と『オレ的ゲーム速報@刃』は、かねてからゲームメーカーや業界関係者から転載元のソース改変や捏造を繰り返しているとの指摘が何度もなされていました。指名されたブログの一部には著作権法第32条の「引用」に該当するので問題ない、と反論する動きも見られますが、そもそも合法な「引用」と違法な「無断転載」の境界線はどこにあるのでしょう?

※以下の解説は、一般的な解釈に関するものです。実際の法的なトラブルに関しては、必ず弁護士など専門の有資格者に相談されるようお願いします。

著作権法第32条で認められる“引用”の三要件

著作権法第32条では、著作物を著作権者の承諾を得ずに「引用」することができる旨を次のように定めています。

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

第三十二条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

この条文における「公正な慣行」と認められる要件は、大きく分けて以下の三点です。

1. 出典を明記すること
これは必要最低限、ないし合法な「引用」を行う際の絶対条件です。これを行っていない場合は他の条件を満たしていても「引用」とは認められません。

書籍から引用する場合は本のタイトル・著者名・発行元の3項目を最低限、明記する必要があります。絶対条件ではありませんが、付加情報として発行年と引用したページを記載した方が望ましい場合もあります。雑誌から引用する場合は雑誌名と「2012年7月号」のような巻号・記事のタイトル・執筆者(無記名の場合は省略可)となります。

まとめブログで主に問題となっている『2ちゃんねる』のスレッドの場合は、板名(書籍の表題や雑誌名に該当)・スレッド名(雑誌の記事名に該当)が明記すべき情報に当たります。ウェブサイトやブログの場合は、個人・法人を問わずサイトまたはブログの名前と引用した情報が掲載されているURLなどが明記すべき情報となります。

また、画像に関しては転載元のブログから画像単体を転載するのは「引用」に当たらないと解釈するのが一般的です。画像そのものを「報道、批評、研究その他の引用の目的」に基づいて検証する場合はこの限りではありませんが、通例は他のサイトやブログが掲載した情報を二次的に掲載する場合に元の画像をまとめブログでそのまま二次使用するのは「引用」に当たらない「無断転載」とみなされます。

2. 主従関係が明瞭であること
これは引用元の著作物が引用先、つまり引用者が創作する著作物の分量を上回ってはならないと解釈するのが一般的です。わかりやすく説明すると「引用元<引用先」ならセーフで「引用元>引用先」の場合はアウト、ということです。まとめブログの場合は『2ちゃんねる』のスレッドから“>>1”を丸写し、以下のレスを抜粋するスタイルが一般的ですが、記事の見出しを自作して末尾に論評を加えるようなスタイルの場合は、引用した分量の方が独自創作に当たる部分よりもはるかに多いと言うことも珍しくなく、その場合は合法的な「引用」に当たらないと判断される可能性が高まります。

3. 引用部分を改変しないこと
『2ちゃんねる』から「転載禁止」を指名されているブログの中でも、いわゆる2大“ゲハブログ”は特にこの点で、ソースに全く記載されていない文章を創作して挿入するなどの悪質な改変や捏造が常態化しているとして、強い批判にさらされています。ただし、引用を行う際は一字一句までソースを忠実に引用しなければならないというのはあくまでも“原則”であり、特に必要があって引用部分に引用者が手を加える際には、主として以下のようなルールが存在します。

長文を省略する場合は「(中略)」や「(後略)」、または「……」などを用いて、読者に省略した部分を明示します。引用元に誤字・脱字がある場合や人権上、不適切な表現が使用されている場合は該当個所の後ろに「(原文ママ)」を挿入したり、該当する単語に振り仮名で「ママ」と記載します。この他、特に読者に説明が必要な事項を付け加える場合は「(引用者注:……)」のようにカッコ書きで注記を入れます。

引用は合法行為であり“無断引用”なるものは存在しない

新聞記事などでよく書籍や論文の盗用が発覚した際に“無断引用”というフレーズが見出しや記事本文で使用される場合がありますが、そもそも引用は“著作権者に無断で行うことが法律で許されている行為”です。著作権者に無断で行うことが法律で許されていない“盗用”や“無断転載”は合法的な引用と認められる要件を満たしていない行為なので、“無断”かどうか以前の問題であり、このような誤用が広まると法律で許されている合法的な引用の行為すら萎縮してしまうことになりかねません。“盗用”に当たる悪質な“無断転載”は本来ならば“引用の要件を満たさない違法な無断転載”と言うべきで、法律で認められた引用までを含めた全ての“無断転載”が悪というわけではないのです。

『2ちゃんねる』から「転載禁止」の指名を受けているかいないかに関わらず、まとめブログ管理・運営者には今後、引用の「公正な慣行」を順守するよう心掛けることがより一層、求められるようになるでしょう。

画像:2ちゃんねる「面倒なことになりそうな会社さんへ」(2012年7月19日更新)

http://2ch.net/warn.txt

1975年、兵庫県姫路市生まれ。商工組合事務局勤務を経て2012年よりウェブライター活動を開始。興味のある分野は主にエンターテインメント、アーカイビング、知的財産関係。プライベートでは在野の立場で細々と文学研究を行っている。

Twitter: 84oca