茨城県ひたちなか市で、タクシー運転手の大賀達夫容疑者(51歳)が、医師になりすまし、眼科医として医療行為を行った疑いで逮捕されたと報じられました。
各メディアによると、大賀容疑者は、実在する医師の医師免許証を入手。全国37箇所の診療所で1万人以上の患者を治療し、2000万円を不正に診療報酬として入手していたとのことです。
大賀容疑者は、以前、眼鏡メーカーに勤務していたとのこと。その際に得た知識で診療できる範囲の簡単な治療のみを行っていたということです。ところで、「なぜ今まで捕まらなかったのか」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一つの理由として、医師免許には、車の運転免許証のように本人の写真が掲載されていないことを指摘する方もいます。
医師免許証は、学校の卒業証書のように、医師の生年月日と医師国家試験に合格した年度と、国家試験合格時の厚生労働大臣の署名があるだけです。また、大きさも運転免許証のように携帯できるような大きさではありません。そのため、複数の病院に勤務している医師であっても、医師免許証を持ち歩くことはありません。
したがって、医療機関内で疑われたり、医療事故を起こして告発されたりする場合を除いて、無免許だということがばれない場合が出てきます。
もっとも、一つの病院で継続して診療していれば、保健所が査察にきますので、おそらくばれると思いますが、今回の大賀容疑者のように、非常勤として診療行為に当たっていれば、ばれない可能性が出てくるというわけです。
とはいえ、医師の診療行為は、おそろしく高度な専門知識が求められる作業です。ニセ医師がごまかしきるのは無理でしょう。
なにより多くの人の健康を損ねるわけですから、取り締まりを厳しく行ってほしいですね。
※写真はイメージ 足成より http://www.ashinari.com/2011/08/29-349538.php