六本木や渋谷のクラブの摘発記事を読み、
私自身、DJとしてクラブカルチャーに片足突
っ込んでいる割に『風営法』と言葉だけを並べただけでは納得せず、少々調べてみました。
・「無許可でダンスをさせたので逮捕」
・「客を踊らせていた為、摘発」
(画像引用元:Free Press Release)
これだけのNEWSが流れていると、そもそも「飲食店で客が踊ってなにがいけないのか?」と思います。
どういう『法律』が日本には存在しているのでしょう。
まず、『風営法』知識の大前提として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」なのです。
細かい法律上の言葉は削除して、とっても簡潔にお教えします。
そもそも『風営法』の始まりは、第二次世界大戦後、1948年に制定されました。
敗戦直後、欧米の新しい文化も流入し風紀も乱れていきました。
そこで、警風俗面の取り締まりを運用するべく風営法が制定されました。
「客にダンスをさせる」という行為は、構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要。
つまり、『小箱』といわれる多くのクラブはこの時点で営業が不可になります。
(これが、またよくわかりませんが・・・。)
これをクリアし、申請を出すとなると、いわゆる『大箱』ということになります。
しかし、『大箱』の場合も営業時間は0時~1時までという制約があります。
申請を行なうことにより、逆に深夜に店舗内でダンスをさせるという営業行為はできなくなります。
時々摘発をうけるクラブは、度々行政や警察から指導を受けていても無視していた等の理由が
あげられますが、申請しずらい理由があるわけです。
また、0時~1時以降も営業をする場合は、これとは別に『深夜酒類提供飲食店』として申請が必要になります。『深夜酒類提供飲食店』でのダンスですが、法的にはあくまで店側が客に提供する遊興が問題になります。飲食店としての申請なのに明らかに飲食店としての体裁がなく、ディスコとしての営業目的に見える場合(お立ち台を設置している等。)指導の対象になります。
いかがでしょうか?
いつも皆さんが言っている
「風営法は1時まで。1時超えて営業したら、捕まるよ。」の意味がわかりましたか?
そもそもの『クラブイメージ』を変化させていかないと、この古く厳しい法律と戦えないような気がします。日本には素晴らしいクラブがたくさんあります。
世間に良さが伝わっていないのは、『暴力事件・性的事件・ドラッグ』等の事件が発生する事が多いことも事実です。私にとっては、「大好きな音楽を大きな音で聞きたい!」「仲間に会える!」そんな場所なのです。同じように思っている人が多数派だと、私は知っています。
大好きだった場所、思い出の場所がなくなるショックさは誰もが分かるはず。
力を合わせて「健全なクラブ」を守っていきましょう!