4月28日、総務省は、小型無人機・ドローンを使って撮影した画像・映像の公開についてホームページ上で、注意喚起を通達しました。
撮影した画像・映像に人物が写り込んでいた場合、同意を得ずにインターネット上に公開すると、肖像権の侵害行為として民事訴訟の対象になる場合があります。(公務中の公務員は除く)
インターネット上に公開する場合は、被写体の同意を得ることが原則ですが、難しい場合は、ぼかしを入れるなどといった配慮を行うように注意喚起を促しています。また、車のナンバープレートなどといった、個人を特定できる情報はもちろん、住居の表札や洗濯物など、住人や住人の生活状態を推測できるものが映り込んでいる場合も、保護されるべき情報として注意喚起を促しています。
また、浴場、更衣室、トイレなどといった、衣服をまとわない場所を撮影した場合、軽犯罪法に抵触するおそれがあり、撮影者が刑事事件の被告として逮捕・訴追される可能性があります。こういった場所に意図せずドローンを飛ばしてしまう可能性もありうることから、意図せず違法行為を犯してしまう懸念について、総務省はホームページ上で注意を促しています。
また、個人情報取り扱い事業者が、ドローンを使って個人情報を入手する場合は、個人情報保護に関する法律第17条に違反する行為となるおそれがあります。場合によっては、刑事罰の対象になる可能性があることも言及しています。
ドローンの所有者について、注意喚起を促す一方、インターネットプロバイダ側に削除要請を速やかに受け入れる体制を整備するよう、進めていると公表しています。
悪意をもって、ドローンで撮影した映像・画像を公開する人はごく少数だと思いますが、ドローンが撮影した映像をリアルタイムに配信するような行為は、意図せず、違法行為を犯してしまう可能性もあると思います。じゅうぶん注意した上で、ドローンを楽しみたいですね。
※写真は総務省ホームページから引用 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000189.html