就業規則の活用

  by 元ダンダリン社労士  Tags :  

就業規則

聞いたことありますか?

 

会社を経営される方、会社にお勤めの方なら知っていて当然でしょう。

 

労働基準法第89条に就業規則についての規定があります。

常時10名以上の労働者を使用する事業場においては、労働時間や休日、賃金などの労働条件を定めた就業規則を作成し、これを所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

つまり、就業規則は働く時のルールを、文書に定めたものになります。

使う側も働く側も、当然に知っておかなければならないないようです。

つまり、使う側も働く側も、ともに守らなければならない会社内のルールブックなのです。

ただ、この就業規則というルールブック、意外と知られていなかったというのが、ダンダリン時代の感想です。

 

就業規則の違反状況、どれくらいかという全体のデータは公表されていません。

監督署の端末を使うとすぐ出てくるデータでありますが、表立って公表していません。

都道府県にある労働局では、個別にデータを発表しているところもあります。

唯一、データを把握できるもの、それは労働基準監督年報というものです。

これは、ILO(国際労働機関)に対して、労働監督官の活動状況を報告するものになりますが、そのデータによると

平成23年中の定期監督・災害時監督合計件数132,829件のうち、何らかの法違反があったのが89,586件で、違反率67.4%ということでした。

そして、就業規則に関する違反は違反率のみの公表、17.1%の違反ということでした。
現実的には、もう少し違反の状況はありそうですが。

これは、就業規則を作っていない、出していない、変更していない、変更届を出していない、というあらゆるパターンが考えられます。

さらに、周知していないため機能していないものも考えられます。

 

まずは、全く作っていないところ、これは論外です。

すぐに作ることです。できなければ、社労士が手助けします。宣伝ですが、私も行っています。(^_^;)

 

作ってはいるけど、古いところ。

昭和30年ころのぼろぼろの紙に、筆で書いてあるようなものもありました。

何が書いてあるのかすらわからない、分かっても、週54時間労働など、法改正に沿っていないものがほとんどになります。

今の法令内容に沿って作り変えてください。できなければ、社労士・・・・・・(笑)

 

作ったけど、届け出ていないところ。

これは、組合か過半数代表に意見をもらい、それを添付して監督署に届け出てください。

届出がわからなければ、社労士・・・・・・・しつこい。(笑)

 

そして、作ってるけど周知していないところ。

これが一番の無駄です。

何のために作ったのか、周知しなければ機能しないのです。

カギのかかった書棚にしまって見せないなんて論外です。(よくある話ですが)

 

とにかく、使う側と働く側、むいてるベクトルは、全く違います。

宗教じみた企業でない限り、高い対価を得たい労働者と、なるべく安く抑えて利を得たい経営者では、その目的は相反しています。

そこで必要なのは、お互いを守ることになるルールブック。

これを熟知することで、お互いにトラブルが少なくなり、イエローカードもレッドカードも出さずに済みます。

とにかく、就業規則を活用しましょう。

定期的に読み合わせをしましょう。

やり方に困ったら、社労士・・・・・・・・・・・・・(^_^;)
いえ、私に相談ください。<(_ _)>

元労働基準監督官の社会保険労務士です。 19年間労働行政に従事し、ワークライフバランスの崩壊により辞職しました。 現在福岡の地で社会保険労務士として仕事をしています。 労働関係の実務なら、他の社労士には負けません。

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