児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「調査」は初めから表現規制の実施が前提だった! 山田太郎参院議員が衝撃の解説

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6月5日夜にニコニコ生放送とUSTREAMで放送されたみんなの党の三谷英弘衆議院議員と山田太郎参議院議員の生放送番組『みんなのさんちゃんねる』で、先月末に衆議院へ議員立法で提出された児童ポルノ禁止法改正案について山田議員が驚くべき事実を明らかにしました。
問題の法案では、附則第2条において非実在青少年の性表現が性犯罪を誘発する影響が存在するか否かに関する予備調査を3年間実施し、次回の法律見直しに際して必要な措置(=表現規制)を実施するかどうかを決める旨の規定が出版業界やアニメ業界を中心に猛反発を招いており、関係諸団体から相次いで反対声明が公表されています。一部では「初めから表現規制ありきでなく調査だけだったら無関係と言う結果をはっきりさせるかも知れないからいいじゃないか」と言う意見も出ていますが、番組内で山田議員が明らかにした条文の解釈に関する説明はそのような楽観的意見を根底から打ち砕くものでした。
山田議員の説明によれば、問題の附則第2条は非実在青少年の性表現が性犯罪を誘発する影響が存在するか否かを明確にすることが目的ではなく「最初から調査結果と無関係に3年後の見直しで表現規制を実施することが前提になっている」と言うのです。従って、1999年に科学警察研究所とハワイ大学が行った共同研究や昨年7月にデンマークで刑法審議会が答申した『性犯罪に関する報告』などのフィクションにおける性表現と性犯罪の因果関係を否定した過去の研究事例は附則第2条に基づいて実施される「調査研究」に際してはその一切が先例としては扱われず、飽くまでも「表現規制を実施する際、どの範囲に網をかけるのか」の研究を行う、と言うのが問題の条文の正しい解釈なのだそうです。

『Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan』
(科学警察研究所・ハワイ大学共同研究、1999年) ※英語
http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html [リンク]
デンマーク政府・刑法審議会『性犯罪に関する報告』 ※デンマーク語
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1534/bet/helepubl.html [リンク]
また、番組内ではこの附則第2条に基づく非実在青少年の性表現に対する規制は“端緒”であり、与党内では早くも“第2弾”として「殺人や自殺に関する表現の法規制」を提唱する動きが出ていると言う情報も明らかにされました。まるで18世紀の近松門左衛門『曽根崎心中』に対する上演禁止や、ゲーテ『若きウェルテルの悩み』に対する発禁処分を思い起こさせます。
もっとも、山田議員が明らかにした附則第2条の条文解釈に関しては法案提出者である自民党の高市早苗政調会長が自身のサイトに掲載したQ&Aで「実在する子供が被写体ではないゲームやアニメについてまで同法の改正案によって対象に加えることにはなりません」と述べており、両者の解釈が対立する形となっています。
「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A(高市早苗公式ホームページ)
http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html [リンク]
今回の法案に関しては提出者自身が「性犯罪の被害に遭った児童の保護」という個人法益と第1条で明文化されている法律の目的から逸脱した「性表現に対する規制」と言う社会法益を誤認ないし故意に混同しているのではないかとの指摘が再三にわたってなされているにも関わらず、頑として修正に応じない姿勢だとされています。そんな中、今回の番組内で山田議員が明らかにした附則第2条の解釈は国会の内外においてさらなる波紋を広げることになりそうです。
『みんなのさんちゃんねる』(毎週水曜22:00~23:00)
ニコニコ生放送 http://live.nicovideo.jp/watch/co343171 [リンク]
USTREAM http://www.ustream.tv/user/yoursanchannel [リンク]
画像:『みんなのさんちゃんねる』USTREAM配信ページ

1975年、兵庫県姫路市生まれ。商工組合事務局勤務を経て2012年よりウェブライター活動を開始。興味のある分野は主にエンターテインメント、アーカイビング、知的財産関係。プライベートでは在野の立場で細々と文学研究を行っている。

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