テンピン賭け麻雀が犯罪でなくても脱税で違法になることが

  by アルナオ  Tags :  

令和2年のダービーは、ディープインパクト以来7頭目の無敗の二冠馬が誕生しました。
ダービー馬コントレイルは飛行機雲の意味。
ブルーインパルスが東京上空を飛んだことがサインのような気がして、馬券を購入した方も少なくなかったでしょう。
人気が集中したコントレイルの単勝は140円、3着に10番人気が食い込んだにもかかわらず3連単は5140円。

ダービーで儲けた人は確定申告をしなければならないかも

5-12‐6に10万円賭けていたとします。
確定申告はどうなるのでしょうか?

国税庁ホームページを見ると、4段階で計算するようになっています。
(1) 払戻金に係る年間受取額を計算する
(2) 払戻金に係る年間投票額を計算する
(3) (1)-(2)-50万円した金額を計算する
(4) (3)x1/2した金額を計算する

ダービー以外はすべて外れて、他の一時所得もないなら、
(1) 51.4(倍)x10万円=514万円
(2) 10万円(外れ馬券の購入費は計算しない)
(3) 514万円ー10万円ー50万円=454万円
(4) 454万円x1/2=227万円
(4)がプラスなので、確定申告をして税金を払わなければなりません。

最高裁平成29年12月15日判決によれば、年間の収益がプラスになるようソフトウェア等を利用して購入した場合は外れ馬券も経費になるのですが、特殊なケースとして、一般的ではありません。

テンピン賭け麻雀はどのくらいで確定申告の義務が生じるか

国税や検察が主張するように、ギャンブルにおいて「勝った時の掛け金以外は計算に入れない」とすると、賭け麻雀の場合はどうなるのか気になりませんか?

例えば、検事長だった黒川弘務氏の場合、テンピン(1000点100円)で打っていたということなので、一般的なルールなら、1位で5000円くらいになります。
報道では1~2万円のお金のやり取りがあったそうなので、20戦くらいはやっていたのでしょうか。
1着はプラス5千円、2着3着はプラスマイナスゼロ、4着はマイナス5千円として、1着8回、2・3・4着4回ずつとして、週1回20戦として計算してみます。

(1) 5000円x8回x52週=208万円
(2) 0
(3) 208万円-0-50万円=158万円
(4) 158万円x1/2=79万円
(4)がプラスなので、確定申告をしなければなりません。

麻雀に弱くて、20戦中2回しか1着を取れないとして計算してみます。

(1) 5000円x2回x52週=52万円
(2) 0
(3) 52万円-0-50万円=2万円
(4) 2万円x1/2=1万円
(4)がプラスなので、確定申告をしなければなりません。

なんと、勝率1割という麻雀に弱い人でも、1000回もやれば確定申告をしなければならないのです。
麻雀は4人でやるのが普通なので、全員同じだけ勝つとして勝率2割5分とすると、400回を越えれば確定申告をしなければならなくなります。

黒川弘務氏はずいぶんと麻雀好きらしいので、年間400回は打っていることでしょう。
確定申告はしていたのでしょうか?
賭け麻雀自体が合法でも、脱税していれば違法になってしまいます。
気になりますが、検索しても報道はされていないようです。

(画像はJRAのHP)

何でもかんでも競馬に例えてしまうのが悪い癖なので、競馬は門外漢という皆様には読みにくいかもしれません。逆に競馬好きの皆様は法律経済のあたりがわかりやすくなるかも?