どうもどうも、特殊犯罪アナリスト兼不動産サイト編集長の丸野裕行です。
新生活をスタートして、ほっと一息ついたときにうっとうしいのがいろいろとやってくる訪問販売の勧誘。その中でも面倒くさいのが、NHKの集金人と新聞拡張員です。
引っ越しの情報をどこで得ているのかはわかりませんが、ある日突然玄関先に現れ、執念深く受信契約や新聞購読を迫る連中に悩まされているという方も多いのではないでしょうか?
バタバタだった引っ越しを終えたあとに、当たり前のようにインターフォンを鳴らしてあなたの生活を邪魔する輩は許せません!
今回は、強引な勧誘に遭ったときに有効とされる対処法をご紹介していきたいと思います。
NHK集金人の場合
NHK集金人には断りの言葉をロボットのように繰り返す
まず、基本でありながら最強の塩対応が“無視を決め込むこと”。そもそもやってきた相手と会話しなければ、NHKの集金人に強引に契約させられることはないのです。
集金人の中には玄関前で「○○さ~ん!」としつこく名前を呼ばれることもありますが、それでも無視で構いません。仮に、オートロックの入り口を突破され、玄関前で待っていたとしても、決してドアは開けずに、とにかく無視してください。
ドアを開けてしまった場合、集金人は強引に契約話を進めるので、相手に対して「帰ってください」とひと言言いましょう。このひと言で対応すれば、問題なし。
それ目的に開発されたマシーンのように「帰ってください」という言葉を繰り返し、それでもNHK集金人が強引に居座る場合は警察を呼んで、刑法130条【不退去罪】を適用してもらいましょう。強引過ぎる契約勧誘だと立件される可能性もあるのです。
集金人から名刺をもらい、本人確認
「NHKの○○です」と名乗る集金人というのは、NHK職員ではなく委託された外部業者です。玄関先で名刺を受け取り、委託を請け負っている会社名なども細かく確認。
その上で「そんなことを言われても怪しいので信用できません」「NHK側と直接契約しますよ」と言って、一旦引き取ってもらうという手もあります。
「私は知らない相手に個人情報を流すことはできないので、Webサイトを使って自分で手続きします」と言って、追い返すのが手っ取り早いです。
さらにNHK集金人というのは「受信契約はテレビを持っている国民の義務ですよ」と強引に契約を取ろうと迫ってきますから、その場合は「裁判してください」と静かに対応しましょう。
NHKの集金人としては断ることができない気の弱い相手を探しているので、「ちょっと面倒だな、コイツ」という相手だと思わせれば、それは“追い返し成功”ということです。
拡張員による新聞勧誘の場合
新聞勧誘しているのは、新聞拡張団という営業団体の人間です。彼らは大手の各新聞社とは縁もゆかりもなく、あなたが住むエリアの新聞販売店とも関係がないのです。
ただ単に営業の委託を受けて、拡張員として勧誘をしているだけの人間です。
この新聞拡張員、借金まみれや元受刑者、元ヤ○ザ、定職に就けないような事業を抱えた人間たちが比較的多い職業(※)なので、NHK集金人よりも面倒で高圧的です。なぜかといえば、契約が取れないと厳しい罰則があったりするからなのです。(※もちろん、全ての拡張員がそうではありません)
ここでは、そんな風にしつこい新聞勧誘のうまい断り方について解説したいと思います。
普通の断り方ではダメ
新聞勧誘の断り文句としては、
1.「私には必要がありません!」ときっぱり断る
2.“新聞勧誘お断りの札”をチャイム横に設置する
3.断り文句を並べたてる
などがあります。
しかし、これらはその場しのぎなだけです。
1.「私には必要がありません!」
1は、違う日に別の新聞拡張員が当然のようにインターフォンを押してきます。
2.“新聞勧誘お断りの札”
2の場合「この家は強引に勧誘された経験があるからこんな札を張っているんだな……」と思われてしまいます。
3.「断り文句を並べたてる」
最後の3の断り文句ですが、効果はないです。彼らの営業哲学には「営業は断られたところからはじまる」「断りを乗り越えると根負けするはず」というものがあるのです。
あなたのどんな断り文句も、すべて受け流すのです。ではどう断ればよいのでしょうか?
根本的に解決するには、他の方法があります。
特商法を知って武器にする
ここで知ってほしいのが“特定商取引法”という法律です。
この法律には、新聞販売店にとって、致命的な“再勧誘禁止の規定”という項目があります。この内容を知っておけば、新聞勧誘なんて怖くありません。
新聞拡張員の義務付けとしては、
1.ネームプレートをつける
2.身分を明確に伝える
3.あなたに勧誘を受けるかどうかの意思を確認しなければならない
と決まっています。
新聞業界はコンプライアンス面では遅れていて、改善を進めている業界です。この義務付けを理解していない拡張員であれば、それを指摘するだけですぐに帰っていきます。
再勧誘禁止の規定とは?
勧誘を断わられたときに続けて勧誘してはいけない、日付を変えての再訪問はダメ、同じ販売店の違う拡張員も勧誘してはいけないというのが、再勧誘禁止の規定。
違反すると販売店自体が業務停止になるのです。これは、他の訪問販売にも有効です。
違反があれば、すぐに消費生活センターに相談です。このように特商法を活用するのが一番正しい断り方。拡張員が必死で売り込むのは、出来高制の収入を得るため。いろいろなテクニックで新聞購読してもらえるように勧誘してきます。
しつこい新聞勧誘を一番簡単に断れる方法
ドアを開けない
単純な方法で、相手と話さないという方法が一番簡単です。
「今、無職なんです」と言う
現役拡張員から話聞いたのですが、うまい新聞勧誘の断り方は「私、無職なんです」と言うことだそうです。
「生活保護を申請していまして……」などというと「ヒドい状況の人間に新聞勧誘はいかんな」となるそう。生活苦の人間に新聞を売り込むことはできないのです。
その他の断り方
この他にも
1.「親戚が競合の新聞社に勤務しているので契約はできない」と言う
2.架空の宗教などに逆勧誘し、危ない奴だと思わせる
3.もうすぐ引っ越すと伝える
4.借主ではないフリをする
などなどいろいろな効き目のあるテクニックがあります。
あなたもぜひ使ってみて、普段の生活を脅かす存在をシャットアウトしてください。
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