車線割り込みした時の「サンキューハザード(ありがとうランプ)」は推奨できない?「ハザードランプ」の意外な落とし穴!

これがホントの「ありがとうランプ」!?ボタン一つで、まわりの車に幸せを与える面白ガジェット登場!

いまや、自動車は、現代人には欠かせない「生活の足」。
筆者も、毎日通勤用に、自動車を使っています。

さて、車を運転するにあたり、一番困るのが、運転中に車線を代わる時の、「後続車両へのあいさつ」の事。

車線割り込みをした時などは、「ハザードランプ」を点灯させる事により、「サンキューハザード(ありがとうランプ)」として、後続車両に謝意を表す事が慣例となっていますが、ハザードランプは、「非常点滅表示灯」なので、緊急で路上駐車する時に点灯させるのが、本来の機能・・・のはずです。

「もっと明確に、わかりやすく、後続車両に『ありがとう』を伝える事は出来ないだろうか・・・?」
そんな状況が多々あります。

そんなドライバーの「困った」に対応した、最新鋭の運転時ありがとう伝達システム『MotorMood: A better way to say thanks on the road』を、前回の記事で紹介致しました。

これがホントの『ありがとうランプ』!?最新鋭の運転時ありがとう伝達システム『MotorMood: A better way to say thanks on the road』
http://getnews.jp/archives/1070787

操作方法は実にカンタン。リモートボタンをクリックすると・・・。

『MotorMood』の「顔」が、後続車両に、優しく微笑んでくれます。

おかげ様で、本記事は、大変な反響を頂きました。

『ハザードランプは、「非常点滅表示灯」なので、緊急で路上駐車する時に点灯させるのが、本来の機能』という認識は間違い?読者様より厳しいご指摘アリ!

・・・しかしながら、その後、読者の方から、厳しいご指摘メールを頂きました。

「・・・えっ?」

お名前: 匿名
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メッセージ: ハザードの記事見ましたが
お礼はハザードの本来の使用方法ではない
というのは間違いです

自車校で使用している全国共通の教科書にハザードの使用方法として書いてあります
他には片側通行停止中のはざなどもです。
お礼のクラクションはしてはいけないとも書いてあります
何も知りもしないで記事を書かないでください
(原文ママ)
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「えーっ・・・うっそー?!」

・・・大変です。もしかしたら、前回の記事で大誤報を書いてしまったのかもしれません。記事の内容が過ちであるならば、すぐに正さなければいけません。

そこで早速、前回の記事の再検証を、大至急行う事に致しました。

『サンキューハザード(ありがとうランプ)』について、【一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)】様に聞いてみました!

・・・さて、記事の再検証といっても、どうすればいいのか、なかなか思いつかなかったので、まずは、車のトラブルの時に、いつもお世話になっている、【一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)】様に、『サンキューハザード(ありがとうランプ)』の件について聞いてみる事にしました。

「車線割り込みした時の、ハザードランプの点灯による『サンキューハザード(ありがとうランプ)』は、ハザードランプの使い方として正しいのでしょうか?教えて下さい!」

早速、日本自動車連盟(JAF)様からご回答を頂きました。

道交法において、ハザードランプの使用法について触れているのは、
夜間、幅が5.5m以上の道路に停車や駐車している時は、非常点滅表示灯、または尾灯をつけなければならない」という事だけのようです。

ハザードランプによる合図の件ですが、
道路交通法上の定める使用法ではないと考えられます。

よって、合法とは言えない可能性もあり、詳しくは法律的見解となるので、警察庁等に確認いただきたいと思います。

JAFとしては、感謝の意の点滅が別の意味(急停止など)と誤解される可能性もあるため、推奨はしておりません。

ご回答ありがとうございました。やっぱり、『サンキューハザード(ありがとうランプ)』の運用の是非については微妙な様ですね。
かつ、JAF様的には、『サンキューハザード(ありがとうランプ)』は、『ランプの意味が誤解される可能性も有るので、推奨はしておりません。』という事のようです。

こうなってくると、厳密に、『サンキューハザード(ありがとうランプ)』の運用の是非を確認するには、「法律的見解」といった、専門的な知識が必要となってくるようです。
はてさて、どうしましょうか・・・。

弁護士の先生に聞いてみました!車線割り込みの時にハザードランプを点灯させる『ありがとうランプ』は、違法?適法?

・・・ここで悩んでいてもしょうがないので、法律の事ならば、弁護士の先生に「法律的見解」をお聞きするのが一番間違いがないだろう、という事で、
この度、筆者が日頃お世話になっている弁護士の先生に、本件をお聞きする事に致しました。

弁護士 仁井 真司 先生
http://www.wakamatsu-law.com/145/#nii

弁護士法人ラグーン
http://www.lagoon-saimu.jp/

「・・・先生、車線割り込みした時の、ハザードランプの点灯による「サンキューハザード(ありがとうランプ)」は、ハザードランプの使い方としては、正しいものなのでしょうか?」

早速、仁井先生よりご回答を頂きました。

ご質問の件について、回答致します。

結論としては、『「サンキューハザード(ありがとうランプ)」』としてハザードランプを利用することは違法ではないと考えられます。
現行法上、違法とする規定がないからです。

例えば、警音器の利用については、道路交通法54条で、目的外利用をしてはならないと明記されています。
ですから、お礼代わりに警音器を利用することは目的外利用として違法になります。

他方、ハザードランプについては、ほとんど規定がなく、道路交通法施行令18条に規定がある程度で、その内容も「夜間、5.5m以上の幅のある道路で駐停車するときに、ハザードランプもしくは尾灯をつけなければならない」というものです。

つまり、目的外利用をしてはならないとの明確な規定がありません。
そのため、違法ではないという結論になります。

ただ一方で、本来の目的(利用方法)にそっているか否かという、法的問題とは別の解釈問題としてとらえた場合は、本来の目的にはそっていないという結論になるようにも思われます。

ハザードランプは、正式名称が「非常点滅表示灯」というくらいですから、本来の目的は、「非常時にあることを対外的に知らせること」であると思われます。

もっとも、現在は、『サンキューハザード(ありがとうランプ)』として利用することが慣習化しているので、その意味では、すでに本来の目的(利用方法)の一種になっていると解釈することも可能かと思います。

まとめると、本来の目的にそっているかと質問されれば、それはノーとなるが(解釈によってはイエスととらえる余地もあるかと思います。)、適法かと質問されれば、イエスということになるのではないでしょうか。

なお、「弁護士法人ラグーン」では、交通事故被害者・ご家族の為のご相談を随時受け付けております。
詳しくは、当事務所の交通事故被害者救済相談サイトをご参照下さい。

下関で交通事故の相談なら交通事故被害者相談室/弁護士法人ラグーン/TEL 083-234-1436/土日祝・夜間相談実施中
http://www.lagoon-kotsujiko.jp/

Gogo Saturday
https://youtu.be/ed7Tz7LTi6s

仁井先生、ありがとうございました!

・・・つまり、

私の【最新鋭の運転時ありがとう伝達システム】の記事の内容も、読者様のご指摘のメールの内容も、両方、「間違いではない」という結論になります。
(本来の目的に沿った視点なのか、法的に適法か否かの視点によって見方が異なる、という訳です。)

「今までの『サンキューハザード(ありがとうランプ)』の是非についての長年のもやもやが、ついに解消されました!ありがとうございました!」

※本記事の執筆に当たっては、一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)様・弁護士 仁井 真司先生に執筆のご承諾を頂いております。
※イラスト:イラストダウンロード/無料イラストなら「イラストAC」 http://www.ac-illust.com/
※イラスト:さし絵スタジオ2 http://www.clip-studio.com/clip_site/download/sashie/sashie_top
※Girlsイラスト:http://furu-yan.jimdo.com/(筆者自筆)

FURU

デジタル系ガジェットに散財する、サラリーマン兼漫画描き兼ライター。電脳ネタがテーマの漫画を得意とする→http://www.furuyan.com

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