2022 年 4 月 1 日より発効する改正:
有期雇用社員の福利厚生の拡充―2022 年 4 月 1 日以降、新たな変更が加えられます。有期雇用社員が育児・介護休暇を取得しやすくするのが狙いです。以前は、これらの従業員が資格を得るには、1 年間継続して働く必要がありました。現在、この要件は削除されています。 有期雇用従業員は、契約を終了する明確な計画がある場合を除き、これらの福利厚生を申請できます。子どもが18か月になる前、または介護休業開始から6か月後までに休暇を申請できます。
働きやすい職場づくりー従業員が育児休暇と育休を取得しやすくすることが大きな目標となっています。新しい規則では、雇用主は特定のことを行う必要があると定めています。
トレーニングセッションー従業員に育児休暇と育休について教える研修を開催すべきだ。これにより、誰でも何が得られるかを知ることができます。 また、人々がこれらの葉を使用するのが普通になりました。
ヘルプポイントー雇用主は、これらの休暇に関する質問に対応できる特定の担当者または部門を用意する必要があります。 これにより、従業員は助けを求めやすくなります。
記録の保管―誰がこれらの葉を持ち去ったのかを追跡することが重要です。この情報が共有されると、家族の理由で休暇を取っても大丈夫であることがわかります。これは同僚間の信頼を築くのに役立ちます。
原典はこちら:2024年に向けた最新の日本の就業規則を探る