11月19日、危険ドラッグの取り締まり強化を盛り込んだ改正薬事法が、参議院本会議で成立しました。
今回の改正の要点は、以下の2点です。
「立ち入り検査等によって健康被害を引き起こすおそれがある危険ドラッグを、国が一律に販売停止できる」
「名称や成分などから、販売停止処分が決定した危険ドラッグと同じような健康被害をもたらす可能性があると判断した危険ドラッグについて、国が一律に販売停止できる」
また、販売が禁止された危険ドラッグをネットで広告している場合、販売業者が契約している接続業者に対して、広告の削除を求めることができるとしています。改正薬事法の施行は、来月となる見通しです。
相次ぐ危険ドラッグによる事件・事故を受けて、各地方自治体が条例を制定するなどといった、取り締まり強化が行われてきました。
その中で、違法薬物を取り締まる根拠となる薬事法の改正が望まれていましたが、薬事法を改正すると、医療機関で使われる医薬品の流通や処方を阻害する可能性が指摘されていました。
批判が集まりながらも、危険ドラッグの取り締まりがいたちごっこを繰り返していたのは、先述の理由があったというわけですね。医療関係者の中には、覚醒剤などの違法薬物よりも、危険ドラッグに依存した患者の治療が難しいと指摘する声もあります。深刻な事件・事故が増える中で、今回の法改正は、期待が寄せられています。