インターネット掲示板『2ちゃんねる』創設者・ひろゆきさんが、選挙ポスターの顔と「本人の顔」が違うことに関して「合法なんですかね?」と疑問に思っているようだ。
選挙ポスターと顔が違うのは合法なんですかね?
ひろゆきさんは、川崎市議会議員・三浦えみさんの選挙ポスターの画像をツイートしつつ「選挙ポスターと顔が違うのは合法なんですかね?」とコメントしている。
<ひろゆきさんのXツイート>
「選挙では、学歴詐称など事実と異なる情報を有権者に提示するのは違法です。さて、選挙ポスターと顔が違うのは合法なんですかね?」
選挙では、学歴詐称など事実と異なる情報を有権者に提示するのは違法です。
さて、選挙ポスターと顔が違うのは合法なんですかね? pic.twitter.com/qUEipXB0AJ— ひろゆき (@hirox246) March 24, 2024
ちょ、、、
— ひろゆき (@hirox246) March 24, 2024
これでも問題ないみたいなので法律上は大丈夫みたいです。倫理観的にはどうかなと思いますが。 pic.twitter.com/g8kqOOZoqn
— けい♂(moonspell_jp) (@moonspell_jp) March 24, 2024
選挙ポスターと本人の顔が違う場合も違法に!?
「選挙では、学歴詐称など事実と異なる情報を有権者に提示するのは違法です」とも語るひろゆきさん。「事実と異なる情報を有権者に提示するのは違法」という部分を厳格にとらえれば、選挙ポスターと本人の顔が違う場合も違法になりうるのか!? 否か?
海外では「いじめや拒食症の原因になる」ため禁固刑
かつてインターネット配信番組『ABEMA Prime』では「【顔加工】選挙ポスターいじるのアリ? 政治家は例外? お断り表記は必要? アプリ修正の境界線は? デジタル時代の顔面論」と題して議論したことがある。
広告や商業目的で加工を施したSNS画像に関し「加工済み」と明記することが義務化されているという。それに反すると罰金か禁固刑になるとのこと。その理由は「いじめや拒食症の原因になるから」らしい。
<番組内コメント>
「踏み込んでいる国では、ノルウェーですね。こちらは広告とか商業目的で加工した場合は、きちんとそれを明記しなくてはならないと。加工済みですと。そうしないと罰金か禁固刑。政治家だけじゃなくて」
1歳若作りすることで得票率が0.02%アップ
番組では、早大政治経済学術院の河野勝教授が調べたデータも紹介。2019年の都議会議員選挙のほぼ全候補者の顔画像を分析した結果、平均して11歳若く見える画像を使用していたという。また、50~60代の候補は若作りにより得票率がアップする効果があり、1歳若作りすることで得票率が0.02%アップするという。
2004年の臨時国会では、当時の中根衆院議員が「ポスターの写真が現在の本人とは異なるのは公選法違反では?」と指摘。それに対し当時の小泉総理は「公選法の規定には該当しないと考える」と返したという。
皆さんはどのようにお思いだろうか
ひろゆきさんが、選挙ポスターの顔と「本人の顔」が違うことに関して「合法なんですかね?」と疑問に思った件に関して、インターネット上では様々な意見が飛び交っているが、皆さんはどのようにお思いだろうか。
※冒頭画像はひろゆきさんのXツイートより
※記事内画像はYouTubeチャンネル『ABEMA Prime』より