憲法改正はムダ。

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取敢えず一度ぐらいは憲法に触れてみたいと思う。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

この引用文で強調しているのは「国民」と「交戦権」である。国民・・・簡単に定義するなら「日本国籍を有し日本語を話す者」ということだろう。それ以外には納税していること、就業していること、義務教育が満了している等が挙げられるだろう。義務教育をきちんと修了し就業して納税している者は多数居るだろう。ただ、

日本語を話す者

には大いなる疑問がある。今の日本人は「日本人に似て非なる者」。政治家ですら困った時は英語や意味不明なカタカナ言葉だ。それ以外に日本国籍でありながら外国で納税し語っている言葉は英語。こんな輩が日本人といえるだろうか?獣のようなガキどもが勝手に流通させている言葉を広辞苑が掲載してしまっている。日本語がドンドン解体され違う言語になっている。

交戦権はこれを認めない?ではこの時点で自衛隊は違法な集団ということになる。自衛隊は交戦を目的とした軍隊だからである。その昔、アメ公が最も恐れ憎んだのが我々が受け継いでいるサムライの血だ。サムライは酒場でも大小を腰に挿している。酔っていながらも話す言葉には気をつけなければならない。相手を怒らせれば斬られるし斬った相手は切腹にもなりかねない。そんな冷徹怜悧な血を受け継いだ軍人だからこそ高度3000メーターから戦闘機を操作し敵艦に体当たりする、それこそ「必死の決意」を発露して自分の任務を全うするという離れ業をやってのけるのだ。そんな我々からアメ公は交戦権を奪った。日々鍛錬を怠らす精進している自衛隊員が災害派遣要員として有難がられている。自衛隊員は何一つ愚痴をこぼさないが日陰者として存在する自分たちに交戦権がないという現実に忸怩たる思いを抱いているはず。抱いてなければ草葉の陰で三島が啼いている。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

侵すこの出来ない永久の権利とある。存在が許されない人間、家族というものがこの世には存在する。だけでなく、永久の前提が何処から来るのか、まったく説明が無い。生きている人間が前提であり、死者には最も嫌いな単語だが「人権」なんてものは適用されないだろう。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

個人の定義とは何なのだろうか。日本では自分のように世間を忌み嫌い家族を疎んじる者が個人主義者であるならば個人も理解できるが、この日本にその意味で「個人」という日本人がどれだけ居るのか。普通人、いや大量人にでさえ一人居れば最低二人の人間が関与する。先ずは親だ。結婚して世帯を持っていれば最低でも四人だ。これの何処が個人なんだろうか?公共の福祉…ボランティアを指しているのかさっぱり解らない。いま公共性が最も高いのは3.11東北大地震関連事業に従事する者たちだろう。それですら給金、若しくは報酬が発生している。そういう意味では福祉には当たらない。福祉とは最低でも対価が発生しない事業を指しているという認識ではないだろうか。結論。公共の福祉とは、まったく摩訶不思議な熟語であるといえるだろう。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

一庶民が佐川前国税調長官を提訴したとして判決が出るのだろうか?十中八九門前払いだろう。それどころか刑事訴追も難しいだろう。過去に似たような人物が似たような事件で判決が出ていない限り、何らかの圧力でもかからない限りヒラメ裁判官は画期的判決を自身の出世に響くような判決を出そうとはしない。


第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

創価学会は特権圧力団体ではないのか?三権に食い込み、だけでなく裁判官まで配している。おまけに不可解な事件で死人まで出ている。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

またしてもうそ臭い国民なる単語の出現だ。その国民が健康な心身の持ち主なのに金が足りない、働かずして収入を得たい等の唾棄すべき理由で精神科の医師から「なあなあの意思疎通」から有難い診断書を略取しそれを錦の御旗として役所に持って行き福祉課のバカな役人をマンマと騙しめでたく生活保護受給者になる。こんな非国民が山ほど居るのにこんな非国民でさえ国民扱いだ。それだけに飽き足らず日本国籍でない三国人にまで生活保護という名目で公金をばら撒いている。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

パナマのある法律事務所が作成した文書には租税回避行為に関する内容が含まれていた。ご多分に漏れずそこには我が国の企業、個人が含まれていた。2016年にパナマ当局と財務省は租税情報を交換する条約を締結することに合意したらしいが後追い報道がまったく散見されない。源泉徴収という忌むべき制度で毎月搾り取られている我々は租税回避などどうやってしたら良いのか。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

これもデタラメ。安倍のトラの威を借り国有地を不当に安く手に入れた籠池夫妻は起訴されてから五ヶ月以上も拘留が続いている。再逮捕、勾留延長を続ければ検察は何時までもこの夫婦を拘留出来る。刑事訴訟法等と言う法律が存在するが手続きが縷々書いているだけで運用は恣意的なのである。

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

日銀は独立した法人である。国に縛られることなく独自の施策で我が国の金融を支配している。つまり、財務省と日銀でこの国の経営は賄えるわけで、馬鹿ばかりの国会議員のムダに時間をかけた予算審議など要らない。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

宗教法人は非課税である。土地も安く入手できるし団体が発行する機関紙やノベルティーも非課税だ。本来なら憲法第八十九条に抵触しているのである。例えば1%でも5%でも課税すればオウム真理教の事件も防げたかもしれないしまた、創価学会の横暴、独断専行も防げたのではないか?

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

権利とは勝ち取る物であり、戦勝国に与えられる物ではない。戦前には「民主」なんて得体の知れない言葉は無かった。福沢諭吉が考えた権利とは「権理」であり、理はことわり、つまり道理を指している。道理とは長年かかって培われた共通する認識であり良識である。その範囲で認められる権限と諭吉は理解していた。

復讐としてアメ公は戦勝国が一方的に裁く東京裁判を実施しこのくだらない憲法を押し付けた。嘗て憎悪し恐れたサムライを自分たちの言いなりに支配しようとしたアメ公。残念でした。お前らが占領したこの国には「日本人に似て非なる者」、マスしか残らなかったんだよ。アメ公が失敗してジャパ公が残った。

結論。この国は解体しなければならない。憲法改正してもムダ。以上。

http://chem-love.tumblr.com/post/172471000862/欺瞞にして偽善または悪徳hypocrisy-as-deception-or-vice

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