【資格】試験なしで申請するだけで資格が取得出来ちゃう!中古品売買に必要な「資格」とは・・・?
今まで、「就職や転職をする時に、ライバルに一歩差を付ける為に、履歴書に書く事が出来るような資格」の取得体験レポートを執筆して来た筆者ですが……。
資格を取得するという事は、何も履歴書に書く為だけのものではありません。
人生を豊かにする為に資格を取得する、そんな生き方もアリではないかと思う、今日この頃です。
ちなみに筆者は、ある日突然、中古品の売買に目覚めてしまいました。
無性に中古品売買を行ってみたくなったのです。うおー。
さて、『中古品売買』を行う際、古物営業法第二条で定義されている「古物」を「古物営業」する場合、資格が必要になり、許可を得る必要があります。
古物営業法第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
それが、『古物商許可証』です。
『古物商許可証』が必要な『古物営業』を行っておきながら、無許可で営業していた場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
警視庁/古物営業/許可・届出の確認
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm[リンク]古物商許可が必要
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。古物商許可は必要なし
・自分の物を売る。自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
では、『古物商許可証』を取得するには、何をどうすれば良いのでしょうか……?
分からない人が大半ですよね。
「困ったもんだ」
試験無しで申請するだけで資格が取得出来ちゃう!中古品売買に必要な資格『古物商許可証』の取得方法とは?
『古物商許可証』の取得について、何をどうすれば良いのか分からない人のために、資格取得の方法をご案内致します。
必要な書類を揃えて警察に申請・・・『古物商許可証』の取得は、警察(公安委員会)へ申請する事で、『許可証』を取得出来ます。なんと、申請のみで、試験はありません。ただし、100%許可が下りる、というわけではありませんのでご注意下さい。
許可申請上の注意事項として、以下に注意して下さい。
警視庁/古物営業/許可申請上の注意事項
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/chui.htm[リンク]■営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
■古物営業法第四条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
【許可が受けられない場合(第四条)】
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
■許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
■申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、東京都公安委員会HPからの入力が必要になります。
【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
「えっ・・・?中古品売買に必要な資格の取得なのに、試験いらないの・・・?」
はい。今のところ、『古物商許可証』の取得には、所定の要件を満たした上で、警察(公安委員会)へ必要書類を揃えて申請を行えば、試験はなしで『許可証』の取得が出来ます。
「試験がないんだったら、資格取っちゃおうかなぁ・・・?」
とは言え、まだリサイクルショップ店を開く予定はないし、もしそういう状況になったなら、その時に考えればいいや、と最初は日和ったのですが、いやいや待てよ、古物商許可が必要な売買があるのであれば、やっぱり資格の取得は必要ではないか、等と、色々悩んだ末……。
「・・・ええい!ままよ!古物商許可が必要な売買が有るのであれば、無試験で『古物商許可証』を取得出来る、今がチャンスだ!」
と、ノリで押し切る事にしました。
この度、筆者は、一念発起して、試験無しで申請するだけで資格が取得出来ちゃう!中古品売買に必要な資格『古物商許可証』取得の、体験レポートをご報告致します!
試験無しで申請するだけで資格が取得出来ちゃう!中古品売買に必要な資格『古物商許可証』を取得して来ました!体験レポート!
まずは、最寄りの警察(公安委員会)を探してみると致しましょう。申請場所は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
警視庁/警察署検索
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kankatu/kankatsu.htm[リンク]
申請場所、時間を確認します。
警視庁/古物営業/古物商許可申請
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm[リンク]申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※申請書、添付書類、業務内容の確認、会計窓口での申請手数料納入などの手続がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
手数料
19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
許可証の交付
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
※書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
次に、出かける前に一度連絡を入れた上で、最寄りの警察を訪問し(「古物商の許可申請を行いにきたんですけど」、と言えば教えてくれます)、「古物商許可証」申請に必要な書類を入手します。
必要書類
※申請する警察署に一度確認してみて下さい。
・許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可))http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/01_01a0203.pdf[リンク]
住所氏名を住民票通りに記入します。公安委員会名はお住まいの所の県名(〇〇県)となります。行商はおおむね「する」にしておいた方がいいでしょう。「主として取り扱おうとする古物の区分」について、は、一番多く扱いそうな古物を選択します。
形態は「営業所あり」に丸をします。
営業所の名称=屋号は新たに考えても良いですが、本名のママでも問題有りません。ワタクシは本名にしました。「取り扱う古物の区分」については、1ページ目で選択した古物以外で取り扱う予定のある古物を選択します。中古車を取り扱う予定が無いのに「自動車」に丸をするのはやめておいた方が良いです。保管場所の確認等、審査基準が変わります。ホームページを使って、古物の売買をする場合、ホームページのアドレスを記載して届け出を行います。
その他、必要な書類の細かい書き方については、所管の各警察署にお問い合わせください。
許可申請書の記入が終わったら、次に添付書類を揃えていきます。
添付書類
住民票・・・「本籍(外国人は国籍等)」が記載されたものが必要です。居住地の役所で取得が可能です。
身分証明書・・・本籍地の市区町村の戸籍課で取得が可能です。
登記されていないことの証明書・・・これの取得がちょっと面倒かもしれません。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請します。大方の人は郵送で取得する事になろうかと思いますので、以下郵送の場合の担当課所をご案内致します。〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
東京法務局/登記登記されていないことの証明書の申請方法
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html[リンク]略歴書・・・本人の署名又は記名押印のある最近5年間の略歴を記載した書面です。
用紙
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/00_01.pdf[リンク]見本
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/00_01r.pdf[リンク]誓約書・・・古物営業法第四条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。内容を確認の上、記名捺印します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/00_02.pdf[リンク]
必要な書類を記載、収集が完了したなら、申請手数料19000円を持参して警察署所内で収入印紙を購入して、再度生活安全課に書類を持参します。書類の過不足、記載間違い等なければ、受領してもらえる筈なので、許可が下りるまでしばらく待ちましょう。一カ月くらいかかる事が多いようです。
警察署から『古物商許可証』許可の連絡が来た!
約1カ月後、警察署から『古物商許可証』許可の連絡が来たら、許可証を取りに行きます。
やった!資格が取れた!
『古物商許可証』を取得したら、申請の際、「主として取り扱おうとする古物の区分」で申請した古物名と、許可番号を記載したプレートを作成して、掲示する必要があります。ネット通販で『古物商 プレート』で検索して、注文する事が出来ます。(警察でプレートの作成について指示される場合もあります)
あとは「古物台帳」が必要です。ネットで『古物台帳』を検索すれば、台帳の購入先や、エクセルデータのひな型等が検索出来るので、それを利用するのも良いでしょう。
ここまでの記事を見て、「何度も警察に出かけるのは大変だ」と思われる方は、手数料はかかるものの、古物許可申請代行をしてくれる行政書士さんにお願いしてしまうのも手かもしれません。ネットや電話帳で探してみましょう。
「試験なしで申請するだけで資格が取得出来ちゃう!中古品売買に必要な資格『古物商許可証』のご紹介でした!」
※Girlsイラスト:http://furu-yan.jimdo.com/[リンク](筆者自筆)
※イラスト:かわいいフリー素材集 いらすとや http://www.irasutoya.com/[リンク]
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※写真撮影:FURU