どうも。
元ダンダリン社労士です。
非常にご無沙汰しておりました。
どうもさぼり癖の強い傾向でして、日々フェイスブックに投稿はしていますが、
こういう皆様の目に触れる機会が少ないようで申しわけありません。
今日は、思い立って投稿してみました。
実は、表題の件、あまり深く考えずに対策など称する社労士さんもいらっしゃるようで、
検索の最中に見つけた記事がありました。
要は、監督署がやってきたときに追い返す方法を知っているということらしいのですが、
これが大間違いの回答なのです。
【強制なのか任意なのかを聞いて、強制なら裁判所の令状を見せろと言え】
【任意だというから、それなら応じることはないので帰ってくれ】
【あとで顧問社労士とよく打ち合わせて対応しろ】
という内容なのですが、根本的な間違いがあります。
労働基準監督署の臨検監督は、単なる「立ち入り調査」などではなく、
労働基準法第101条第1項に基づく法律行為になります。
安易な発想を持ち、臨検監督を拒否すると、
労働基準法第120条の罰則の適用を受けることになる上、
会社の従業員に対しても不信感を抱かれてしまうような事態になります。
生兵法は怪我の元ということわざもありますが、
ネットにあふれる情報が必ずしも正しいものだと思わないようにしてください。
そういう私の情報も、正しいのか見極めていただく必要もありますが。(笑)
労働基準監督官の職務を説明するときに使うスライドを参考までに見ていただけると幸いです。
今後少しずつでも更新していこうかと思います。
以上、元ダンダリン社労士でした。