12月31日に発表された藤本敏史さんと木下優樹菜さんの電撃離婚に関連し、あるツイートが話題になっている。
件のツイートを投稿したのはTwitterユーザーのNo.2431(@to_saku0410)さん。
https://twitter.com/to_saku0410/status/1211783715031941125?s=19
大晦日にフジモンと木下優樹菜、小塚崇彦と大島アナの離婚のニュースが飛び込んできました。
これはサラリーマンなら一大事です。
妻が配偶者控除対象だったなら、年末調整で所得税が追徴される事になります。
したがって、「出産するなら12月、離婚をするなら1月」が鉄則です。
覚えておきましょう。— No.2431 (@to_saku0410) December 30, 2019
「大晦日にフジモンと木下優樹菜、小塚崇彦と大島アナの離婚のニュースが飛び込んできました。
これはサラリーマンなら一大事です。
妻が配偶者控除対象だったなら、年末調整で所得税が追徴される事になります。
したがって、「出産するなら12月、離婚をするなら1月」が鉄則です。
覚えておきましょう。」
そう、夫がサラリーマンでその妻が配偶者控除対象だった場合、12月中に離婚が成立すると年末調整で所得税が追徴されてしまうのだ。また税法上、扶養という概念は年単位で計算されるため12月に子供が生まれるとその年の12か月分の扶養を受けることができる。
このツイートに対し、Twitter上ではサラリーマン世帯と思われるユーザーを中心に大きな反響が起こっている。
「年末調整難しくてイマイチ理解出来てない身です」
「予定日12/31で、結局1/1生まれの私。親から10万くらい損したと言われました。」
「一年分の控除は大きいですよね!離婚後の養育費も扶養控除の対象にしたらよいのに。知らんけど」
「離婚の予定はありませんが、勉強になりました!ありがとうございます
(そもそも結婚してない)」
出産も離婚もなかなか計画的にできるものではないが、頭の片隅にでも「出産するなら12月、離婚をするなら1月」と記憶しておけば何かあったときの身の助けになりそうだ。