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コンテンツ利用許諾契約書
甲:【表(1)記事提供者】
【表(6)記事提供者住所】
甲が法人の場合:【表(4)代表者役職】【表(5)代表者氏名】
乙:有限会社未来検索ブラジル
東京都渋谷区松濤2-11-11 松涛伊藤ビル 2F
代表取締役 竹中直純
甲と乙とは、甲が保有するニュース記事等のコンテンツを乙に対して利用許諾することに関し、以下の通り合意し、契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
本契約に定める用語の定義は、以下の通りとする。
(1)甲コンテンツ :甲が運営する、インターネット上でコンテンツサービスを提供するサイト「【表(2)記事提供サイト名】」(【表(3)記事提供サイトURL】)のコンテンツ。
(2)本件サイト :乙が運営する、インターネット上でコンテンツサービスを提供する総合ポータルサイト「ガジェット通信」(http://getnews.jp/)。
(3)本件サービス :乙が本件サイトを通じて行う、コンテンツを利用した情報提供サービス。
第2条(目的)
本契約は、甲が乙に対し甲コンテンツを提供し、乙がこれを用いるに際し、その詳細及び甲乙の権利義務関係を明らかにし、もって甲乙相互の事業の促進に資することを目的とする。
第3条(甲コンテンツの提供)
1.甲は、乙に対して、RSS等の相当な技術的手段を用いて甲コンテンツを提供する。
2.甲は、乙に対して、甲コンテンツを本契約に規定する範囲内において利用することを非独占的に許諾する。
3.乙は、本件サイト内に甲コンテンツを掲載し、乙のユーザー向けに無料で自動公衆送信(送信可能化を含む)を行う。
4.本件サイトにおける甲コンテンツの具体的な利用方法については、第4条に規定する方法に従うものとし、甲コンテンツの利用箇所等、本件サイト内の画面構成等の表示方法については、甲乙が別途 協議のうえ定める。
第4条(利用許諾の範囲)
1.乙は、甲コンテンツを本件サイト上に掲載するに際し、その内容を改変することはできない。ただし、本件サイト内「トピックス欄」等において、甲コンテンツの見出し部分のみを掲載する場合における、当該見出し部分の改変についてはこの限りではない。
2.乙は、甲コンテンツを本件サイト上に掲載するに際し、その内容の最後には、甲コンテンツのロゴを挿入し、甲コンテンツのトップページ(【表(3)記事提供サイトURL】)へリンクするものとする。
3.記事中のリンクの数は一つまでとする。なお、その他のリンクはタグをはずして単なる文字列へ変換される場合がある。
4.乙は甲コンテンツのうち、任意のコンテンツのみを本件サイトのトップページの新着
記事として表示する。
5.乙は、甲より提供された甲コンテンツを、乙もしくは第三者の運営するウェブサイトへ適宜配信できるものとする。なお、配信するウェブサイトに関しては別紙に記載する。なお、別紙記載の配信先に増減があった場合は、都度電子メールで連絡をおこなう。
6.乙が、甲コンテンツを第三者の運営するウェブサイトへ配信する際には、2項・3項の定めはその限りではなく、配信先ウェブサイトにおける掲載要件が最優先されるものとする。
第5条(著作権)
甲及び乙は、甲コンテンツに含まれる著作物の著作権が、甲または甲に対しコンテンツを提供した著作者に帰属することを確認する。
第6条(対価)
甲コンテンツの利用許諾に関して乙が甲に対し支払う対価は、発生しないものとする。
第7条(広告料収入等)
乙は、甲コンテンツを掲載した本件サイトのウエブページに第三者の広告を掲載できるものとし、かかる広告料収入は乙が得るものとする。
第8条(障害対応等)
1.甲及び乙は、甲の運営するウェブサイト及び甲の提供する第3条1項の技術的手段に関して、甲コンテンツの配信に障害が発生したことが判明したときは、直ちに連絡を取り合うとともに、互いに協力して原因調査を行い、正常な配信復旧に努めるものとする。
2.甲は、甲コンテンツの内容に誤りまたは変更すべき箇所を発見したときは、速やかに当該コンテンツの訂正、変更または削除等(以下、総称して「訂正等」という)について、書面または電子メールで乙に通知する。乙は、当該通知内容に従って、速やかに訂正等の措置をとるものとする。
3.甲及び乙は、本件サイトに掲載した甲コンテンツを第三者が無断で他に転載するなど、甲コンテンツの権利を侵害する行為があることが判明した場合は、協力してこれに対応する。
4.甲は、甲の運営するウェブサイト及び甲の提供する第3条1項の技術的手段に関して、快適なアクセス環境を維持するよう努めるものとする。
第9条(問い合わせ対応)
乙は、乙のユーザーその他の第三者から本件サービスに関する問い合わせ(以下、「問い合わせ」という)を受けた場合、乙の費用負担と責任で対応するものとする。問い合わせが甲のコンテンツに関するものである場合、問い合わせ内容を甲に転送し対応を依頼する。
第10条(責任の範囲)
1.甲は、第三者から、甲コンテンツが第三者の著作権、プライバシーその他の権利を侵害するものとして、異議、クレームまたは損害賠償の請求(以下、「異議等」という)を提起された場合、自らの費用と責任において当該異議等を解決し、乙を当該異議等から防御し、免責するものとする。ただし、乙が甲コンテンツを改変した場合など、当該異議等が乙に起因して生じた場合はこの限りではない。
2.乙は、乙が本件サービスを実施する過程で、乙の責に帰すべき事由により、甲または乙が第三者から異議等を提起された場合、自己の費用と責任において当該異議等を解決し、甲を当該異議等から防御し、免責するものとする。
3.甲または乙は、本契約に起因または関連して第三者から請求または訴訟を提起された場合、遅滞なく相手方にその旨通知し、甲乙協議のうえ対応する。この場合、甲または乙は、当該請求または訴訟について何ら責を負わないときであっても、当該請求または訴訟について責を負う当事者に協力し、合理的に必要な援助を行うものとする。
第11条(保証・免責)
1.甲は、乙に対し、甲コンテンツがいかなる第三者の著作権その他の知的財産権又はその他のいかなる権利をも侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることを保証する。
2.甲は、通信回線の障害、機器・設備のメンテナンスの必要、天災地変その他甲の責に帰すことができない事由により、乙への甲コンテンツの提供が中断若しくは遅延した場合、免責されるものとする。
第12条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の締結または履行に関連して知り得た相手方の営業上または技術上の情報のうち、開示時において開示する当事者(以下、「開示者」という)が秘密である旨明示した情報(以下、「秘密情報」という)を、開示者の事前の書面による同意なく、本契約の履行の目的以外に使用してはならず、また、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。なお、口頭で開示した情報については、開示者が受領した当事者(以下、「受領者」という)に対して、開示の際に秘密である旨を伝え、開示後10日以内に書面により秘密である旨及びその秘密の内容、範囲等について確認を行ったものに限り、秘密情報に含まれるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、以下に該当する情報は、秘密情報には含まれない。ただし、いわゆる個人情報すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は、この限りでないものとする。
(1)開示のときにすでに公知の情報
(2)受領者が開示者の情報によることなく独自に開発または発見した情報
(3)開示の際に受領者が正当な権限に基づき既に所有していた情報
(4)開示後に受領者の責に帰すことのできない事由によって公知となった情報
(5)開示後に受領者が守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から取得した情報
(6)甲及び乙が秘密情報から除かれることを相互に確認した情報
3.本条第1項の規定にかかわらず、受領者が裁判所若しくは政府機関の命令または要求に従い秘密情報の開示を求められた場合、当該受領者は、当該命令等に従い、対象となる秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は、当該命令等を受けた旨を速やかに開示者に通知しなければならず、開示する秘密情報を必要最小限にとどめるように努めなければならない。
第13条(開示及び公表)
1.甲または乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、本契約の内容を第三者に開示してはならない。
2.乙は、本件サービスの告知等のため甲の商号、商標、ロゴ等の使用を希望する場合は、甲の事前の承諾を得なければならない。
第14条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結より1年間とする。ただし、本契約の契約期間満了の30日前までに当事者の一方が相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知をしない限り、本契約は自動更新されるものとし、以降も同様とする。
2.甲及び乙は、相手方に対して30日前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。なお、当該解約に関連して、甲及び乙は、相手方に対し何らの支払いの義務を負わない。
3.本契約終了時に、本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務については、履行が完了するまで、本契約が適用される。
第15条(契約解除)
1.甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。この規定は、解除権を行使した当事者による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(1)本契約のいずれかの規定に違反し、相手方から相当の期間を定めて書面で是正する旨の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に違反を是正しないとき
(2)本契約を継続しがたい重大な背信行為をしたとき
(3)差押または仮差押を受けたとき
(4)破産、特別清算、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立がなされたとき
(5)営業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき
(6)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき、その他支払い停止状態に至ったとき
(7)監督官庁から営業停止、営業免許または登録の取消しの処分を受けたとき
(8)解散の決議をしたとき
(9)前各号の他、信用状態が悪化したと判断できる相当の事由が生じたとき、あるいは、契約の継続により相手方の信用を毀損する恐れが生じたとき
2.前項の場合、解除の原因となった当事者の相手方に対するすべての債務は、当然に期限の利益を失い、当該当事者は直ちに債務全額を相手方に支払うものとする。
3.本条第1項にかかわらず、甲は、次の各号の一に該当する場合には、甲コンテンツの配信を停止のうえ、乙に対して、改善措置を求めることができるものとする。なお、乙による当該改善措置による状況の改善が見込まれないと甲が判断した場合、甲は、乙に対して、事前に書面による通知をしたうえで、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)甲コンテンツの相当量が、乙の故意または過失により違法に複製もしくは頒布等の著作権法上の侵害を受けていると甲が判断する合理的事由がある場合
(2)本件サイトへの甲コンテンツ掲載により、甲若しくは甲の関係者に対する誹謗中傷等の被害が生じるなどの悪影響があると甲が判断した場合
第16条(契約終了時の措置)
1.甲及び乙は、本契約が終了したときは、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びその複製物の一切を、相手方の指示に従って速やかに返却、消去または破棄(以下、「破棄等」という)することとする。また、甲及び乙は、相手方から求めがあった場合は、破棄等が完了した旨の確認書を提出する。
2.乙は、本契約が終了したときは、甲コンテンツを本件サイトから直ちに削除し、本件サービス及び本契約に基づく甲コンテンツの使用を直ちに終了するものとする。ただし、事前の甲の書面による承諾がある場合は、この限りではない。
第17条(権利義務譲渡禁止)
甲または乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく地位、権利または義務の一切を第三者に譲渡し、承継し、または質入れ等により一切の処分をすることはできない。
第18条(契約内容の変更)
本契約の修正、変更については、甲乙間の書面による合意がない限り、効力を生じないものとする。
第19条(管轄裁判所)
本契約について甲乙間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
第21条(残存効)
第14条の規定にもかかわらず、第9条ないし第11条、第13条、第16条、第17条及び第19条は、本契約終了後もなお有効に存続する。また、第12条は、本契約終了後も1年間は有効に存続する。
以上
別紙
本契約第4条第5項に定める乙もしくは第三者の運営するウェブサイトは、
ニュースサイト『ガジェット通信』について
http://getnews.jp/about
というウェブページの「ガジェ通記事配信先」の項に記述されているサイトとする。
以上
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