住民税って何だっけ?

  by 関口元  Tags :  

会社から給料や賞与などを支給されている人を、給与所得者と呼ぶ。

給与所得者の口座に(大抵の場合)毎月の決まった日に振り込まれるものが月額給与で、給与明細書や電子給与明細を一緒に受け取ることが多い。

月額給与は、支給日が10日でも15日でも25日でも、末日締なら前月1日から末日までの仕事に対しての対価、15日締なら前月16日から当月15日までの仕事に対しての対価、ということになる。

もし、あなたが今年の4月に昇給していたら、基本給や諸手当に基づいて計算される休日出勤手当や残業手当も上がる。だが、ここで油断は禁物。4月、5月と増えた振込額に喜んでいると、6月に突然、記帳された額が減って、銀行で愕然とすることになる。

あわてて明細を見ると、控除の欄の住民税が、5月よりかなり増えていることに気づくだろう。

もし、あなたが、去年の4月の新入社員なら、今年の6月分の明細で初めて目にする項目に不審を抱くかもしれない。

住民税って何だっけ?

住民税は、1月1日に住んでいる市町村に納付する税金だ。納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて計算されるものと、各市町村で一律に課されるもので決まり、毎年、6月分給与に間に合うように、税額通知書が送付される。

給与所得者は、この通知書に記載された金額を、今年の6月から来年の5月まで、月額給与から天引きされることになる。これが、特別徴収と呼ばれている納税方法だ。

6月から12月までに退職した場合は、普通徴収への切り替えとなり、6月・8月・10月・1月の4期に分けて残額の請求書が自宅に送られてくることになる。一括払いも可能だが、12回に分けて天引きされていたものを3ヶ月分または12ヶ月分、しかも収入が激減した後で払うのはかなりキツイ。

1月から5月の間に退職の場合は、最後の給与から5月分までの住民税を、最終給与で納付しなければならない(希望すれば普通徴収を選択することもできる)。締日や支給日の関係もあるが、1月末に退職して最後の給与を2月に受け取る場合、そこからは、2月から5月まで4ヶ月分の住民税が差し引かれることになる。

平成19年、所得税から住民税へ3兆円の税源移譲を目的に税制改正が行われてから、毎年6月になると、「住民税が高い」というツイートが目立つようになった。

国税庁のHPによると「税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にありません」とのことだが、そのすぐ下に「(注)景気回復のための定率減税措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください」と書かれているのは、問い合わせが多かったからだろうか?

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm

ちなみに、給与所得者が、アフィリエイトなどの収入で確定申告した場合、住民税の納付額が変更となり、その通知が給与支払者(勤め先の会社)に届くことになる。給与以外の収入のあることを知られたくない場合は、確定申告の際、“給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法の選択”で、“自分に納付(普通徴収)”の欄にチェックを入れよう。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm

学術書翻訳からニコ生までいろいろやっているうちに自分が何をする人なのかわからなくなりました。

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