TPP協議は知的財産分野で対立激化、日本の参加表明前に空中分解も?

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与党内からも強い反対の有った消費税増税法を成立させた野田首相が年内に環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加を表明すべく前のめりの姿勢を崩さない中、そのTPPで協議に参加している9か国の不協和音が日増しに拡大しており「協議そのものの“空中分解”も見えて来た」、との見方が出始めています。

 

最初に不満を表明したのはチリで、5月24日付の日本農業新聞記事によれば同国の首席交渉官が知的財産分野での交渉内容などに難色を示しており、締結内容によっては不参加も有り得ることを示唆したとのことです。TPPの協議はその一切が徹底した秘密交渉として進められているので、具体的に知的財産分野でどのような争点が浮上しているのかはこの時点では明確ではありませんでしたが、今月に入ってから次第に各国が問題視している争点に関する報道が散見されるようになって来ました。

 

マレーシアは医薬品の特許権保護期間算定基準変更に強い不満

交渉参加国の一つ・マレーシアの『The Sun Daily』紙は8月6日に同国のリョウ・チョンライ厚生大臣がアメリカの提唱している医薬品の特許権保護期間算定方法に強い不満を表明し「TPP参加はマレーシアの国益を大きく損なう」として、不参加を決断すべきであると主張したことを報じています。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)などの国際条約では特許権の保護期間を原則として「出願から20年」としていますが、製薬業界では特許出願から製品化までの時間が長く開発費用の回収が他業種に比べて困難なことを主な理由として特許権者からの申請があれば一定年数(日本では最長5年)の延長を認める制度が導入されている場合もあります。アメリカはTPPの全加盟国に対して5~10年ないしそれ以上の延長を特許権者からの申請の有無に関わらず義務付けることを主張しており、それに加えて特許権の起算年を「特許の出願」から「製品の発売」を基準とするよう提唱しているというのです。つまり、アメリカで特許が出願された年がいつであるかに関わらずアメリカでの発売から3年後にその薬がマレーシアで発売された場合は、最低でもアメリカでの発売から28年目までの特許権保護がアメリカ本国で特許権が切れたかどうかに関わらずマレーシアに義務付けられることになります。

 

アメリカが医薬品に関してこうした強硬な態度を取っている背景には医薬品の特許権保護を限られた範囲でしか認めていないインド製のジェネリック医薬品が開発途上国の市場を席巻していることへの危機感があり、特許権の保護期間を出来るだけ長く取ることによってジェネリック医薬品を市場から締め出すことを企図しているのです。

 

オーストラリア生産性委員会「米豪FTAは何のメリットも無かった」

また、2005年にアメリカと個別に自由貿易協定(FTA)を締結したオーストラリアでも「TPPの著作権分野に関する交渉でのアメリカ側の要求に対して特に強い反発が出ており、協議離脱も有り得る」と同国のニュースサイト『IT News』が8月7日に報じています。オーストラリアでは2010年に政府外郭団体の生産性委員会がまとめた報告書で「アメリカを始めとする各国とのFTAは著作権や特許などの知的財産に関連する国内の取引コストを増大させただけで何のメリットも無かった」と結論付けており、政府に自由貿易推進路線の転換を提言しているように「アメリカの言いなりで著作権や特許を強化したことが国益を損なっている」との不満が強まっているのです。

 

オーストラリアやシンガポール、オマーン、モロッコ、そして最近では韓国などアメリカと個別に自由貿易協定を締結した国のほとんどは著作権保護期間の延長に代表される知的財産権の強化要求を“丸呑み”させられ続けて来ました。TPPでもその姿勢は当然に貫かれており、全加盟国が著作権の保護期間をアメリカの国内法に合わせて「個人の死後70年または法人の公表後95年」に延長することや著作権侵害の非親告罪化(著作権者が告訴しない場合でも第三者の告発や警察の職権探知で摘発可能にする)、著作権侵害の賠償金を実損額の3倍にする懲罰的賠償制度の導入などが列挙されており、ニュージーランドなどが強い難色を示しているとされています。そして、ここに来て協議参加国の対立を激化させそうなのがで年末に予定されているカナダとメキシコの協議参加です。

 

メキシコのTPP参加でアメリカは自国の著作権保護期間“再延長”を目論む?

カナダとメキシコは1994年にアメリカと北米自由貿易協定(NAFTA)を締結しましたが、加盟国の政策で相手国の企業に損害を与えた場合に損害賠償請求が可能な投資家対国家の紛争解決(ISD)条項により両国とも多額の賠償金をアメリカ企業に支払わされ続けて来ました。NAFTAでは著作権の保護期間はベルヌ条約と同水準の「個人の死後または法人の公表後50年」とされていますが、メキシコではアメリカが1998年に著作権保護期間を延長した際にISD条項に基づいてハリウッドから提訴されるリスクを主な理由に著作権保護期間をそれまでの75年から全世界最長の“100年”に延長したのです。これに対してカナダでは国内で延長に強い反対があることからNAFTA加盟国、つまりアメリカとメキシコには相互主義(自国と相手国で保護期間が異なる場合は自国基準の50年とする)を適用しない旨の条項を追加し、カナダ国内で自国の著作物は50年間の保護を受けるのに対してアメリカの著作物は95年・メキシコの著作物は100年間保護される“優遇策”が採られることになりました。TPPにメキシコが参加した場合、アメリカはそれを根拠に参加国に対する著作権保護期間の延長要求を現状よりさらに吊り上げる可能性も取りざたされています。アメリカでもそう遠くない2018年には自国内で著作権の切れる作品が発生するので、とにかく「著作権切れ」を発生させたくないハリウッドは「世界最長」のメキシコがTPPに参加すれば自国も「TPP参加国の義務」として100年に再延長せざるを得なくなると踏んでいるのです。

 

しかし、欧州議会で6月に偽造品の取引防止に関する協定(ACTA)が圧倒的反対多数で否決されたように、知的財産権の強化は既に「保護」の範囲を逸脱し一般市民の生活や表現活動に重大な打撃を与えかねないレベルに達しているとの認識が世界規模で強まっています。ACTAとTPPに共通するのは協議の経過が徹底した秘密主義で進められていることであり、それが疑心暗鬼を生んでいるのです。日本の外務省は「情報は無い」を繰り返すばかりですが、もはや協議参加国の間でも政府レベルで「参加すれば国益を損なう」との認識が共有され始めたTPPの空中分解は、そう遠くないのかも知れません。

 

画像:環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉(外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/

1975年、兵庫県姫路市生まれ。商工組合事務局勤務を経て2012年よりウェブライター活動を開始。興味のある分野は主にエンターテインメント、アーカイビング、知的財産関係。プライベートでは在野の立場で細々と文学研究を行っている。

Twitter: 84oca